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野焼きについて

[2021年10月1日]

ID:42701

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野焼きについて


  最近、市に対して下記のようなお問合せが多く寄せられています。

 「近くで野焼きをしている煙が流れてきて、けむたい」
 「煙の臭いが洗濯物につくので外に干せない」
 「換気をしたいのに煙が入ってきて、窓を開けられない」


【野焼きは法令等で原則禁止されておりますので、行わないでください。】

 八尾市生活環境の保全と創造に関する条例等により、野焼きは「一部の例外」を除き、原則禁止されておりますので、行わないでください。
 なお、煙などで相談があった場合、直ちに野焼きを控えてください。

野焼き禁止の例外について

 法令等(廃棄物の処理及び清掃に関する法律、八尾市生活環境の保全と創造に関する条例)では、下記の野焼きは例外として、禁止行為から除外されております。

  ○農業者が行う稲わら等の野焼き
  ○とんど焼き等の地域の行事における不要となった門松、しめ縄等の野焼き
  ○たき火、キャンプファイヤー等を行う際の木くず等の野焼き
  ○河川管理者による河川管理を行うための伐採した草木等の野焼き
  ○災害予防等の野焼き

 なお、禁止行為から除外されている野焼きであっても、近隣の生活環境に影響を及ぼさないように周辺へのご配慮をお願いします。

周辺の生活環境への配慮の例

(1) 風の弱い日の選択

(2) 焼却物の乾燥

(3) 焼却物を小分けにする

(4) 周囲の住宅に周知する

お問い合わせ

八尾市環境部環境保全課

電話: 072-924-9359

ファックス: 072-924-0182

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム

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