ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

大法人の電子申告義務化について

[2019年5月1日]

ID:43697

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

平成30年度税制改正により、一定の法人が提出する法人市民税の納税申告書、申告書に添付すべきとされている書類については、電子情報処理組織(eLTAX)により提供しなければならないこととされました。

■対象となる法人
次の内国法人が対象となります。
(1)事業年度開始の時において資本金の額等が1億円を超える法人
(2)相互会社、投資法人、特定目的会社

■適用日
令和2年(2020年)4月1日以後に開始する事業年度分から適用

■対象書類
申告書並びに地方税法及び政省令の規定により申告書に添付すべきものとされている書類の全て

お問い合わせ

八尾市財政部市民税課

電話: 072-924-3832

ファックス: 072-924-8838

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム

ご意見をお聞かせください

  • このページは役に立ちましたか?

  • このページは見つけやすかったですか?