[2020年12月25日]
ID:43818
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令和2年12月24日に八尾市屋外広告物条例第6条第9号の規定に基づき、禁止区域を指定しました。
禁止区域
○久宝寺寺内町重点地区
禁止区域(久宝寺寺内町重点地区)
禁止区域以外は許可区域となります。
また、表示方法等の制限区域を設定しております。
○水路軸制限区域
(玉串川・長瀬川沿い両側25mの区域)
○道路軸制限区域
(大阪外環状線沿道50mの区域)
○高安・生駒眺望面型制限区域
(大阪外環状線東側50mより東の区域)
○大和川眺望面型制限区域
(大和川から500mを基本とする区域)
表示方法等の制限区域
八尾市都市整備部都市政策課
電話: 072-924-3850
ファックス: 072-924-0207
電話番号のかけ間違いにご注意ください!