[2023年4月1日]
ID:44223
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平成29年6月、公職選挙法の一部を改正する法律が成立し、公布されました。
この改正により、平成31年3月1日以後その期日を告示される都道府県又は市の議会の議員の選挙において、候補者が選挙運動のためのビラ(以下「ビラ」といいます。)を頒布できるようになりました。
また、当該ビラの作成に係る費用については、条例で定めるところにより、無料とすることができるようになりました。
本市では、この法改正を受け、八尾市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する条例(平成19年3月22日条例第12号)を改正し、八尾市長の選挙と同様に、八尾市議会議員の選挙におけるビラの作成に係る費用についても、公費で負担することとしました(選挙の結果、供託物を没収された候補者は、対象外となります。)。
八尾市選挙管理委員会事務局
電話: 072-924-3886
ファックス: 072-924-1031
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