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目的税の使途(都市計画税・入湯税)

[2024年2月21日]

ID:44814

目的税の使途について

目的税とは、特定の目的のために課される税のことをいい、八尾市では「都市計画税」と「入湯税」を採用しています。

都市計画税

都市計画税は、都市計画法に基づいて行う都市計画事業、土地区画整理法に基づいて行う土地区画整理事業に要する費用、当該事業の地方債の償還に充てるため、都市計画区域のうち、原則として市街化区域内に所在する土地または家屋の所有者に対して課することができる目的税です。

入湯税

入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む。)に要する費用に充てるため、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に入湯税を課すことができる目的税です。

目的税の使途については、下記をご参照ください。

目的税の使途一覧

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