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【障害福祉サービス】サービス管理責任者の要件について

[2023年3月14日]

ID:45386

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サービス管理責任者の要件について

サービス管理責任者として従事するには、実務要件及び研修要件が必要となります。
下記をご確認ください。
研修要件については令和元年度より見直されていますのでご注意ください。

厚生労働省告示

指定障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの等

1.実務要件について

2.研修要件について

令和元年度より、サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者に係る研修制度が見直され、これまで分野ごとに実施していた研修を統合した上で、基礎研修・実践研修に分けた段階的な研修となり、あわせて必要となる実務経験年数も見直されました。また、現任者を対象とした更新研修が創設されました。

※相談支援従事者初任者研修(2日課程)及びサービス管理責任者等基礎研修の両方あわせて、基礎研修といいます。
※基礎研修修了とするには、上記研修を両方とも修了する必要があります。
※令和4年度以降は、サービス管理責任者等基礎研修及び相談支援従事者初任者研修(2日課程)を修了しても、すぐに1人目のサービス管理責任者等として従事できません。(実践研修の後は5年毎に更新研修受講が必要です)
※令和元年度から令和3年度受講者は経過措置対象ですが、2年の実務経験の後、実践研修の受講が一定期間までに必要となります。(実践研修の後は5年毎に更新研修受講が必要です)
※平成30年度(平成31年3月31日)までの受講者は令和5年度までに更新研修が必要で、その後5年毎に更新研修の必要があります。


研修制度の見直し及び旧研修受講者に係る経過措置等については、下記の資料を必ずご確認ください。

令和4年度以降の基礎研修受講修了者について

令和4年度以降は、サービス管理責任者等基礎研修及び相談支援従事者初任者研修(2日課程)を修了しても、すぐに1人目のサービス管理責任者等として従事できません。(実践研修の後は5年毎に更新研修受講が必要です)

申し込みの詳細等については
大阪府ホームページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。

令和元年度から令和3年度までの基礎研修受講者について

基礎研修修了後【※相談支援従事者初任者研修(2日課程)とサービス管理責任者等基礎研修両方修了後】3年間は実践研修を修了していなくても、サービス管理責任者等とみなされます。
その後、実践研修の受講をしなければサービス管理責任者等の要件を満たさなくなります。
→基礎研修修了※から3年以内に実践研修を受講しなければなりません。

申込期間を確認し、計画的な研修の受講をお願い致します。
詳細については大阪府ホームページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。

平成31年3月31日までにサービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)としての従事要件を満たしている方

平成31年3月31日まで(平成30年度中)にサービス管理責任者等としての従事要件を満たしている方は、令和5年度末までに更新研修を受講しなければ、サービス管理責任者等として引き続き従事することができません

申し込みについては当初、令和4年度末までとされており、既に終了しています。

令和5年度の更新研修(例年大阪府で年1回程度開催)に受講希望者が集中した場合、更新研修を受講できない可能性があります。計画的に受講していただくよう、数年前から下記の通り、複数回府・市ともに通知しております。受講できなかった場合、代わりの有資格者の配置がなければ、減算等の措置を講じます。

更新研修の受講につきましては、定員の範囲内で以下に該当する方から優先的に受講決定しているとのことです。
(分野ごとに複数回研修を受講している場合、初回の修了年度を対象とします)

◎更新研修実施年度        ◎優先受講対象者

令和元年度           平成18年度から23年度までのサビ管等研修修了者

令和2年度           平成24年度から27年度までのサビ管等研修修了者

令和3年度           平成28年度から29年度までのサビ管等研修修了者

令和4年度           平成30年度のサビ管等研修修了者

令和5年度           令和4年度までに更新研修の申込をしたが、定員超過等で受講できなかった方


申し込みの詳細等については大阪府ホームページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。

相談支援従事者研修について

サービス管理責任者として従事するには、サービス管理責任者基礎研修・実践研修等のほかに、相談支援従事者初任者研修(7日課程もしくは2日課程)を修了する必要があります。
※参考)相談支援専門員の場合は7日課程の修了+現任研修が必須です。

研修日程等、詳細は大阪府ホームページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。

サービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)の研修受講に係る猶予措置の終了について

障がい福祉サービス事業における「サービス管理責任者」や障がい児支援事業における「児童発達支援管理責任者」は、実務経験要件と研修終了要件(「サービス管理責任者研修・児童発達支援管理責任者研修」と「相談支援従事者初任者研修」)の両方を満たす必要があります。
「事業の開始後1年間は、実務経験者については研修を修了しているとみなす」の猶予措置については平成31年(2019年)3月31日をもって終了となりました。研修を修了していない場合は、サービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)についての人員配置が基準上満たせていないことになり、介護給付費等について人員欠如減算や個別支援計画未作成減算が適用されますので、ご留意ください。

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