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Q&A【空き家に関すること】

[2019年3月18日]

ID:45460

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空き家に関すること

1.「空家等対策の推進に関する特別措置法」(空家等対策法)関連

【Q1-1】
   「空家等対策の推進に関する特別措置法(空家等対策法)」とはどのような法律ですか?
【A1-1】
  適切な管理が行われていない空き家等が防災、衛生、景観等の面で地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼすことから、地域住民の生命、身体、財産等を 保護するとともに、生活環境の保全を図り、併せて空家等の有効活用を促進することを目的として、平成27年に施行された法律です。
  それまでは、全国の市町村で各自条例等を制定して空家等の対策が行われていましたが、国・地方公共団体が一体となって空家等の問題に対処するため、平成26年 11月に空家等対策法が成立し、平成27年2月26日に一部施行され、同年5月26日に完全施行されまし た。
  主な内容としては、著しく保安上危険となるおそれがある空家等、著しく衛生上有害となるおそれがある空家等について、行政代執行の規定が整備されました。行政代執行に至るまでには、行政から助言・指導、勧告、命令が段階的に行われますが、勧告がされると土地の固定資産税の特例の適用除外となります。
  なお、行政代執行による撤去費用は、市町村長が建物所有者等に請求することになります。

【Q1-2】

   空家等とはどういう家のことですか?また、特定空家等とは何ですか?
【A1-2】
  空家等対策法では、「空家等」とは、「建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地をい う。」と定義され、判断基準の1つとして「概ね年間を通して、建築物等の使用実績がないこと」が基本指針に示されています。
  具体的には、1年を通して人の出入りや電気・ガス・水道の使用がないことが、空家であるか否かの判断となっているようです。
  空家の中でも、次の条件のいずれかに該当すると、「特定空家等」に認定される場合があり、その場合、所有者等に助言・指導があり、それでも状況が改善されない場合には勧告を受けることがあります。
 ・ 倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
 ・ 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
 ・ 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
 ・ その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

  【Q1-3】
   「特定空家等」に認定されると、どうなるのですか?
【A1-3】
  まず、管理不良な状態にある空家に対して、八尾市から助言・指導等がありますが、それらに従わずそのまま放置する等、状況が悪化した場合、特定空家等に認定されます。
 その上で、八尾市からの引き続き行われる、助言・指導に従わず状況が改善されない場合は、勧告を受ける場合があります。
  勧告を受けると、住宅用地として認定できなくなるため、特例が適用されなくなり、固定資産税及び都市計画税の額が大きくなる場合があります。
  勧告を受けたにも関わらず、状況が改善されない場合、八尾市により行政代執行が行われる場合があり、行政代執行に要した費用については、所有者等に請求します。
     
  ※ 空家等対策法に基づく勧告により特例が適用されなくなる場合以外にも、住宅以外への用途の転用や、更地にすることにより特例の対象から除外されることもあります。    詳しくは、資産税課(☎ 072-924-3823)にご確認ください

【Q1-4】
   「八尾市空家等対策協議会」とはどのようなものですか?
【A1-4】
  空家等対策法第7条に基づく第三者機関で、「市町村長、学識経験者、地域住民や、その他市長が必要と認める者」で構成されており、「八尾市空家等対策計画」や計画に基づく施策の推進について審議を行います。

【Q1-5】
   共同住宅や長屋住宅の部分空家は、空家等対策法の対象となるのですか?
【A1-5】
  空家等対策法においては、長屋や共同住宅については、全ての住戸が空室になっていないと「空家等」や「特定空家等」の対象になりません。
  ただし、「八尾市空家等の適正管理に関する条例」では、区分所有されている長屋の一部住戸が空家になっている場合も、指導・助言などの対象としています。

【Q1-6】     
   住宅以外の店舗や工場等は空家等対策法の対象になるのですか?
【A1-6】
 空家等対策法第2条では、「空家等」の定義において、「建築物又はこれに附属する工作物」とされていることから、住宅以外の用途の建物についても対象となります。

【Q1-7】
  あき地は空家等対策法の対象になるのですか?
【A1-7】
  空家等対策法第2条では、「空家等」の定義として、「建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及び その敷地(立木その他の土地に定着するものを含む。)」としており、建築物が存在しないあき地については対象外となります。
 なお、「八尾市あき地の適正管理に関する条例」に基づくあき地への対応については、環境事業課(☎072-991-6254)にお問い合せください。

2.近隣の空家により迷惑している

【Q2-1】
  空き家の所有者に連絡を取るには、どうすればよいでしょうか?
【A2-1】
 法務局で誰でも登記事項を閲覧(有料)することができますので、登記されている土地の地番や権利者を知ることが可能です。
 ただし、所有権保存登記に関しては義務がないため、中には、住所変更等の変更登記がなされておらず、空家の住所のままとなっている場合や、相続前の故人名義のままになっている場合もありますので、注意が必要です。
  また、所有者等の個人情報を原則としてお教えすることは出来ませんが、所有者等からの了解が得られた場合には お教えできる場合がありますので、住宅政策課(☎ 072-924-3783)までご相談ください。

【Q2-2】
  空家の苦情や相談はどこにすればよいでしょうか?
【A2-2】
 管理不良な状態にある空家についての苦情や相談については、住宅政策課(☎ 072-924-3783)までご連絡ください。
 現地調査のうえ、空家等対策法や空家等条例に基づく「空家等」に該当する場合は、所有者等を調査し、適切な管理を行うよう助言や指導等を行います。
 また、空家を所有している方で、ご自身で各種専門団体に直接相談される場合は、
「大阪の住まい活性化フォーラム」の相談窓口の紹介ページ(別ウインドウで開く)をご参照ください。


【Q2-3】
  隣の空家の木が越境しており、何とかしたいのですが、空家の所有者が不明です。
  どうすればよいでしょうか?
【A2-3】
 法務局で誰でも登記事項を閲覧(有料)することができますので、登記されている土地の地番や権利者の住所を把握することが可能です。
 ただし、所有権保存登記に関しては義務がないため、中には、住所変更等の変更登記がなされておらず、空家の住所のままとなっている場合や、相続前の故人名義のままになっている場合もありますので注意が必要です。
 また、現地調査のうえ、空家等対策法や空家等条例に基づく「空家等」に該当する場合は、所有者等を調査し適切な管理を行うよう、助言や指導等をすることができますので、住宅政策課(☎ 072-924-3783)までご相談ください。

【Q2-4】
  隣の空家が倒れかかっているため、自宅に被害が及ぶ恐れがあります。
  今後どのように対応すればよいでしょうか?
【A2-4】
  一度、住宅政策課(☎ 072-924-3783)までご相談ください。
  現地調査のうえ、空家等対策法や空家等条例に基づく「空家等」に該当する場合は、所有者等を調査し、適切な管理を行うよう助言や指導等を行います。
 しかしながら、空家等の所有者の対応次第では、状況が改善するまでに多くの時間を要する場合がありますので、ご自身でも、内容証明郵便の送付や提訴するなどの対応も考えられますので、あわせてご検討ください。

 ※ 弁護士へのご相談を考えておられる方は、こちらをご参照ください。

【Q2-5】
  近隣にある老朽空家について、すぐにでも行政代執行を実施し、除却してほしい。
【A2-5】
 老朽空家といえども個人財産であり、行政代執行ができるのは、真にやむを得えない場合のみです。
 また、空家の管理責任はあくまでも所有者にあることから、まずは管理不良な状態の解消に向け、助言や指導を行うことから始め、その中で所有者に必要と思われる情報提供等を行いながら、できるかぎり所有者が自主的に管理不良な状態を解消するよう、対応していきます。
 空家の管理不良な状態や、周辺環境への影響の大きさは、個々の事例ごとに異なるため、短期間で行政代執行を行うことは困難であると考えております。

【Q2-6】
  所有者不明の空家については、緊急安全措置の対応はできるのですか?
【A2-6】
 所有者不明の空家に、倒壊などの危険な状態が切迫していると考えられる場合には、空家等条例に基づき、危害防止のための必要最小限の措置を行うことができます。

3.維持管理について

【Q3-1】
  空家は何が問題になるのですか?
【A3-1】
 常に人がいないことによる、防災や防犯上の問題はあるかもしれませんが、適正に管理されていれば大きな問題になることは少ないと思われます。
 しかし、管理が不十分な場合、建物の老朽化の進行が速くなり、将来使用する際にリフォーム費用が高くなる場合があります。
 また、以下のような問題が生じるおそれがあります。
  ・ 建物倒壊により道路の通行を妨げたり、通行人に被害を与えるおそれがあります。
  ・ 庭木が隣地や道路に越境するおそれがあります。
  ・ シロアリの被害などで建物が弱くなり、倒壊の危険性が増します。
  ・ 台風等の強風で瓦などが飛び、周囲の家や通行人に被害を与えるおそれがあります。
  ・ 火災が発生すると発見が遅れ、周辺に延焼するおそれが高くなります。
  ・ ポストに郵便物が溜まった状態だと留守であることが分かり、ゴミを捨てられたり、
   空き巣や不審者の住みつきの心配も出てきます。
 
 このように、治安の悪化や火災の発生など、防犯、防災の面や景観面など地域環境の悪化など、地域住民に心配や迷惑を掛けることとなります。
 また、万が一、建物の倒壊などにより人に危害を与えた場合、所有者等には損害賠償責任などが発生する場合があります。
  建物及び敷地が利活用されれば一定の管理がなされることが期待出来ますが、利活用できない場合でも、空家を適正に管理する責任は所有者等にあります。

【Q3-2】
  空家をどうするかは所有者の自由ではないのですか?
【A3-2】
 所有者には、建物の管理責任があり、建物が倒壊したり、物が落下したりするなどして近隣の建物や通行人などに被害を及ぼした場合、その建物の所有者等は損害賠償など法的責任が問われることもあります。
  また、建物は個人の所有物ではありますが、地域の景観にも影響を与える場合もあり、地域の財産としての一面もあります。
  八尾市では、管理不良な状態にある空家について、空家等対策法及び空家等条例に基づき、所有者等に対して、空家が周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、適切な管理に努めることに関し、助言や指導等を行っています。

【Q3-3】
  空家を放置していると法律に触れるのですか?
【A3-3】
 空家を適正に管理せずに長期間放置すると、老朽化が進み、建物の一部が落下や飛散したり、倒壊するなど、人に危害を与えるおそれも出てきます。
 そのような場合、所有者等に損害賠償責任などが発生する場合があります。
 また、適正な管理が行われていない場合、自然災害であっても免責されない場合があります。

  また、そのような状況になっていなくても、市から空家等対策法及び空家等条例に基づき、所有者等に対して、空家が周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、適切な管理に努めることに関し、助言や指導等を行う場合があります。

【Q3-4】
  空家の維持管理が大変なので業者にまかせたいと考えています。
  どのような内容で行っているのですか?
【A3-4】
 年又は月に何度か訪問し、換気や通水、郵便ポストの整理、外周の清掃、室内の簡易清掃、可能な範囲での目視による屋根や外壁など建物の点検が行われるケースがあります。
 なお、公益社団法人 八尾市シルバー人材センター(☎ 072-924-2001)においても「空き家・空き地見守りサービス」を行っております。

【Q3-5】
  建物の管理をする人がいない場合はどうなるのですか?
【A3-5】
 相続の権利を有する者が誰もなく、建物の管理をするべき人がいない場合、民法の規定によればそのような建物は相続財産法人となり、その管理のために管理人を選任する必要があります。
 管理人の選任は、空家により被害を被る恐れのある方や、債権者などの利害関係者が裁判所に申し立てを行う必要があります。
 管理人が選任されれば、以後はその管理人が管理を行います。

【Q3-6】
  空家を解体せずに放置しているとどうなるのでしょうか?
【A3-6】 
  空家をそのまま放置し、著しく保安上危険となるおそれがある状態や著しく衛生上有害となるおそれのある状態などになった空家については、空家等対策法に基づく助言や指導の対象となり、さらに状況によっては、勧告、命令、最終的には市により行政代執行を行った上で、要した費用を請求することになります。
 また、空き家対策法に基づく勧告を受けた場合、固定資産税などの住宅用地の特例の適用対象から除外されるため、軽減措置がなくなり、土地の固定資産税が高くなる場合があります。
 なお、著しく保安上危険となるおそれがある状態や著しく衛生上有害となるおそれのある状態でない場合でも、近隣環境や近隣住民などに影響が生じている場合は、助言や指導等を行う場合があります。

4.利活用について

【Q4-1】
  空家を活用したいのですが、どこに相談したらよいでしょうか?
【A4-1】 
 空家の活用の仕方には、住宅として売却や賃貸での利用以外にも、用途を変更して一部店舗として利用する、町会等の活動に活かしてほしい、地域の交流サロンに利用したいなど様々です。
 どのように活用をしたいかによって、相談先も変わってきますので、まずは住宅政策課(☎ 072-924-3783)までご相談ください。意向をよく確認した上で、相談先をご紹介させていただきます。
 また、ご自身で各種専門団体に直接相談される場合は、
「大阪の住まい活性化フォーラム」の相談窓口の紹介ページ(別ウインドウで開く)をご参照ください。

【Q4-2】 
  建物に家財等が残っていますが、そのまま貸し出しすることは可能でしょうか?
【A4-2】
 空家の中に荷物が残っている場合、その家財等に対しても契約行為が発生することになるので、基本的には空家の持ち主が荷物の移動や処分をし、所有者等の家財等私有財産は建物に残さないのが一般的です。
  どうしても家財等を残さざるを得ない場合は、家具や荷物を一部屋にまとめて出入り口に鍵をかけ、それ以外を貸し出すという方法もありますが、紛失によるトラブル防止を図る必要があります。

【Q4-3】
     空家を公共目的で活用したいと考えていますが、どうすればよいですか?
【A4-3】
 地域貢献の側面から、収益を考えるのではなく、空家を有効活用することは、これからの空家対策として求められています。
 具体的な活用方法としては、地域住民が集まり、ふれあうためのコミュニティスペースとして地元町会や、NPO法人等による使用、グループホームや子供達の放課後の居場所づくりなどが実例として挙げられます。
 どのよう活用を望まれるのか、具体的なプランがあれば、住宅政策課(☎ 072-924-3783)までご相談ください。

【Q4-4】
  空家バンクとはどのようなものでしょうか?
【A4-4】  
 空家をお持ちの方と、空き家の利用を希望する方のマッチングをはかり、空家の有効活用と定住促進を図る制度です。
 マッチング方法は、空家所有者等の申し出により空家バンクに物件登録し、その空家を利用したい方の申し出により、所有者等を紹介するケースが一般的です。

【Q4-5】
  福祉団体や地域団体の活動場所として空家物件を探しているのですが、
  紹介してもらえるのでしょうか?
【A4-5】
 八尾市の空家バンクでは、空家所有者の物件登録だけではなく、空家の利用を希望している方の登録も行っておりますので、希望条件を登録していただき、その条件で賃貸することを希望する所有者の方が現れるのを待っていただくことになります。

【Q4-6】
  空家を活用する場合、何か支援策がありますか?
【A4-6】  
 昭和56年5月31日以前の木造住宅については、居住することが決まっている場合、耐震改修関連の補助制度があります。
 また、活用手法についての相談については、八尾市と協定を結んでいる各種団体が相談窓口やローン制度を設けておりますので、住宅政策課(☎ 072-924-3783)までご相談ください。

5.相続関連

【Q5-1】
  空家を相続したのですが、どうしたら良いでしょうか?
【A5-1】
 相続される方が決まっているのであれば、まず、相続登記をされることをお勧めします。
 登記をせずに2次、3次の相続が発生した場合、手続きがますます困難になることが想定されます。
 また、空家をそのまま放置しておくと、草木の繁茂や老朽化による建材の落下や飛散など様々な問題を引き起こす可能性がありますので、定期的な管理が必要となります。
   ご自身で使う予定がない場合は、不動産業者に相談して、売買や賃貸で活用することが考えられます。

 ※売買によって得た所得について、控除できる場合があります。詳しくは【Q5-3】をご参照ください。

【Q5-2】
  空家を相続したが、利用する予定がない。どうすればよいですか?
【A5-2】
 相続された空家が、住まいとして活用でき、需要が見込まれる地域であれば売却や賃貸住宅として貸し出すことも考えられます。
 建物は人の出入りの有無もそうですが、使用されなくなると老朽化の進行が速くなりがちです。
 定期的な維持管理を行わず、そのまま放置しておくと、草木の繁茂や老朽化による建材の落下や飛散など様々な問題を引き起こす可能性があります。
 すでに老朽化しており、リフォームなどを行っても使用することが困難な場合は、取り壊して更地で所有し、貸し駐車場などとして活用するか、売却する場合が多く見受けられます。
 いずれにしても、定期的な管理が必要です。
 遠方にお住いの方で、管理ができない場合などには、公益社団法人 八尾市シルバー人材センター(☎ 072-924-2001)などへ管理を委託することも考えられます。

【Q5-3】
  相続した空家を譲渡した場合の譲渡所得はどのように扱われますか?
【A5-3】 
  相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震 リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合(2016年4月1日から2023年12月31日までの間に譲渡した場 合に限る)には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円が特別控除されます。

 ※適用期間が2027年12月31日まで延長されることとなりました。
 ※さらに、特例の対象となる譲渡についても、これまでは当該家屋(耐震性のない場合は耐震改修工事をした
  ものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合が対象でしたが、売買契約に基づき、
  譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに当該建物の耐震改修工事又は取壊しを行った場合で
  あっても、適用対象に加わることとなりました。
  この拡充については令和6年1月1日以降の譲渡が対象です。

  詳しくは国土交通省ホームページ(別ウインドウで開く)をご参照ください

【Q5-4】
  死亡した親名義の空家の相続の手続きはどうすればよいですか?
【A5-4】
 相続人がひとりの場合は、遺産分割協議書(※)を作成する必要がありませんが、相続人が複数いる場合は、相続人全員の話し合いにより、遺産分割協議書を作成することで、特定の相続人が空き家を相続することになります。
 もし、空家が父親名義で、父親、母親が順次亡くなられた場合は、相続人の範囲や遺産分割協議書の内容が複雑になることがありますので、弁護士や司法書士に相談されることをお勧めします。
 八尾市でも「無料法律相談」や「司法書士などによる登記・境界無料相談」がありますので、ご検討ください。
 詳しくはこちらをご参照ください
 なお、相続する人が決まった場合は、早めに相続登記を行ってください。

 ※ 遺産分割協議:相続人が確定し、相続財産も明らかになった後、どの相続人にどの財産をどれだけ分けるの
  かを決める協議のことを遺産分割協議といい、それを書面で作成したもの。


【Q5-5】
  相続後取得した空家が未登記なのが分かったのですが、何か不都合はありますか?
【A5-5】
 登記がなされていない建物は、その場所に建っているとしても登記上は存在しないことになっています。
 登記がなされていないということは、誰の建物か分からない、ということになり、この建物は自分のものだと主張する根拠がないということになります。
 相続した建物を誰かに売却するとか、建物を担保に入れてお金を借りたいというような場合、登記があって初めて対外的にその建物の形状や構造、そして権利義務関係が公になります。
 未登記建物の相続登記をする場合、まず表題登記を行い、登記簿を新たに作成する必要があります。
 この表題登記申請の代理は土地家屋調査士の業務になります。通常、相続人の名前で表題登記上の所有者の名前が入ります。
 その後に、司法書士により相続人の名前で所有権保存登記を行い、現在の所有者として権利登記がなされます。
 この登記の申請代理は、司法書士の業務になります。
 八尾市では、「司法書士などによる登記・境界無料相談」を行っていますので一度ご相談ください。
 詳しくはこちらをご参照ください。

【Q5-6】
  遺産相続した場合の手続きが簡素化されたと聞きましたが、どのようなことですか?
【A5-6】
 従来は遺産を相続する場合、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本など大量の書類一式を集め、登記所(法務局)や各金融機関の窓口にそれぞれ提出する必要があり、相続人の負担となっていました。
 法務省では平成29年5月から、最初に書類一式を登記所に提出すれば、その後は登記所が発行する証明書の写しの提出で済む「法定相続情報証明制度」が創設されました。
 この制度は、相続人の負担を軽くすることで、手続きがされずに所有者不明となって、活用しにくい土地や家屋の発生を抑制するなど、相続手続きを促すことを目的としています。
 詳しくは法務局のホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。

【Q5-7】
  空家の相続を放棄したいのですが、どうすればよいでしょうか?
【A5-7】
 相続放棄するには、原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、相続人が死亡時に被相続人が住民登録していた市町村を所管する家庭裁判所に手続きをする必要があります。
 ただし、相続放棄は、空家だけを放棄することはできず、預貯金などの財産を含めた全ての相続財産を放棄することとなります。

【Q5-8】
  相続を放棄したら、空家の管理義務はなくなるのですか?
【A5-8】
  民法第940条では、相続放棄により相続財産が無管理状態になると、他の相続人や相続債権者、受遺者などに不利益を与えてしまうおそれがあるため、相続 を放棄した者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、その財産の管理を継続しなければならないと定めていま す。
 空家を相続放棄したとしても、次に当該空家の相続人となった者が空家を管理できるようになるまでは、引き続き管理義務を負うということです。
 もしこの義務を怠り、老朽化した空家の建材等が飛散するなどして周囲の住民などに被害を及ぼした場合には、法的責任を追及されるおそれがあります。

【Q5-9】
  親が施設に入り、親の家が空家になると思われるのですが、どうすればよいでしょうか?
【A5-9】
 将来、その住宅に居住する予定がないのであれば、ご両親が健在なうちにご相談の上、建物をどうするか決めておくのがよいと思われます。
 また、今の所どうするか決めかねている場合は、「家族信託」という手法もあります。
 八尾市では、「無料法律相談」や「司法書士などによる登記・境界無料相談」もありますので、ご利用ください。

 ※ 家族信託:財産管理の一手法で資産を持つ人が、特定の目的(例えば「自分の老後の生活・介護等に
   必要な資金の管理及び給付」等)に従ってその保有する不動産・預貯金などの資産を信頼できる家族に託
   し、その管理・処分を任せる仕組みです。

【Q5-10】
  空家の所有者が認知症なのですが、処分を身内でできますか?
【A5-10】  
 原則として、身内であっても、所有者以外の方が無断でその財産を処分することはできません。
 空家の所有者が認知症で判断能力が不十分な場合、空家の処分を行うには、まず、成年後見人などの選任の申立てを家庭裁判所に行う必要があります。(民法859条の3)
 その上で、選任された成年後見人が所定の手続きを行うこととなります。
 将来、認知症や精神上の障がいなどで判断能力が不十分になったときのことを考え、本人の判断能力が十分あるうちに、あらかじめ任意後見制度を利用することで対策を講じておくことも有効です。
 また、判断能力の低下に備えて、任意後見契約と同時に、空家を含めた財産管理等委任契約を締結することなどが考えられます。
 その他に、あらかじめ備えておくための手法の一つとして、「家族信託」という方法もあります。
 八尾市では、「無料法律相談」や「司法書士などによる登記・境界無料相談」もありますので、ご利用ください。

【Q5-11】
  親が家の売却や賃貸を望まないのですが、老後の資金が必要です。
  どこに相談すればよいでしょうか?

【A5-11】
 お住いの自己所有の不動産(土地・建物)に、将来にわたって住み続けることを希望する高齢者に対し、その不動産を担保として生活資金を貸付ける制度(リバースモーゲージ)があります。
 貸付対象世帯、貸付限度額、条件、利子、返済期間については、状況によって異なります。
   八尾市と空家等対策に関する連携協定を結んでいる
住宅金融支援機構(別ウインドウで開く)
りそな銀行(別ウインドウで開く)
大阪シティ信金(別ウインドウで開く)でも行っていますので、一度ご相談されてはどうでしょうか。
 また、50歳以上のシニアの方を対象として、シニアライフには広すぎたり、住替えにより使われなくなった家を、求める人に賃貸する。「マイホーム借上げ制度」というものもあります。
 詳しくは
「一般社団法人 移住・住みかえ支援機構」のホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。


6.税金関連

【Q6-1】
  特定空家等に認定され、勧告を受けると、固定資産税が6倍になると聞きましたが、なぜですか? 
【A6-1】
 厳密に言うと、固定資産税が6倍になるわけではありません。
 住宅用地にかかる固定資産税は、1戸につき200平方メートル以下の敷地部分については、固定資産税の課税標準を評価額の1/6にするという軽減特例があり、都市計画税については同様に、課税標準を評価額の1/3にするという特例があります。
   空家等対策法の規定により、空家が管理不全のまま放置されるなどして、特定空家等に認定され、除却等の措置の勧告を受けた場合は、住宅用地として認定することができなくなるため、特例が適用されなくなります。
その結果、固定資産税及び都市計画税 の額が大きくなります。
 詳しくは、資産税課(☎ 072-924-3823)にご確認ください。

【Q6-2】
  空家を解体すると、税金が6倍になると聞きますが、本当ですか?
【A6-2】
  厳密に言うと、固定資産税が6倍になる訳ではありませんが、空家を解体すると、固定資産税及び都市計画税の住宅用地の特例の適用がなくなり、固定資産税及び都市計画税の額が大きくなります。しかし、建物を解体することによって、今まで課税されていた建物の固定資産税及び 都市計画税分がなくなります。
 詳しくは、資産税課(☎ 072-924-3823)にご確認ください。

7.売却・解体・寄附関連

【Q7-1】
  解体の支援を受けたいのですが、何か制度がありますか?
【A7-1】
 老朽化が著しいことや所得制限等、要件を満たす空家について、木造住宅除却補助制度があります。
 補助金額の上限は、15万円です。詳しくは、住宅政策課(☎ 072-924-3783)までお問い合わせください。

【Q7-2】
  空家を無償もしくは少額で八尾市へ寄附することはできますか?
【A7-2】
 八尾市では現在のところ、空家等の不動産の寄附は、原則受け付けておりません。

【Q7-3】
  売却希望ですが、建築条件が悪く(狭小、無接道など)どこに相談すればよいか悩んでいます。
【A7-3】
 建築条件が悪いと建替え等をすることができず、資産価値が低くなります。
 市場価格等については、不動産業者へ相談することをお勧めします。
 八尾市では、一般社団法人 大阪府宅地建物取引業協会 東大阪八尾支部及び公益社団法人 全日本不動産協会 大阪東支部などの各種団体と協定を締結し、空家対策に取り組んでいます。
 まずは、住宅政策課(☎ 072-924-3783)までお問い合わせください。

お問い合わせ

八尾市建築部住宅政策課

電話: 072-924-3783

ファックス: 072-924-2301

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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