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特別徴収について

[2019年2月14日]

ID:45519

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特別徴収(年金天引き)について

 次のすべての要件に該当する場合は、世帯主の年金から特別徴収(年金天引き)します。

 

特別徴収となる要件

  1. 世帯主が国民健康保険に加入し、年金を受給していること
  2. 世帯内の国民健康保険加入者全員が、当年度の4月1日時点において65歳以上であること
  3. 天引きの対象となる年金の年額が18万円以上であること
  4. 介護保険料が特別徴収されていること
  5. 年金天引き額が国民健康保険料と介護保険料とをあわせて、年金支給額の2分の1を超えていないこと

特別徴収での納付方法

(1) 新たに特別徴収になる場合

 特別徴収は10月支給の年金から開始します。1 期~4期分(6月~9月)は、6月中旬に届いた納入通知書(普通徴収)で納めてください。

 特別徴収については、5・6期分を10月、7・8期分を12月、9・10期分を翌年2月の年金からそれぞれ天引きします。


(2) 引き続き特別徴収になる場合
 特別徴収は、年6回(4月・6月・8月・10月・12月・2月)の年金から天引きしますが、年間保険料は、前年の所得金額をもとに毎年6月に決まります。
 そのため、4月・6月・8月は前年度の2月の天引き額を、仮の保険料額として天引きします。これを仮徴収といいます。
 その後、年間保険料を決定し、(年間保険料-仮徴収額)を10月・12月・翌年2月の年金からそれぞれ天引きします。


特別徴収のイメージ

       徴収月

 4月

 5月

 6月

 7月

 8月

 9月

10月

11月

12月

 1月

 2月

 3月

 新たに特別徴収になる場合

  

 

普徴

普徴

普徴

普徴

本徴

 

本徴

 

本徴

 

 

 

納入通知書にて納付

2ヵ月分の保険料を

年金から天引き

 

引き続き特別徴収になる場合

 

仮徴

 

仮徴

 

仮徴

 

本徴

 

本徴

 

本徴

 

前年度の2月の保険料額を

年金から天引き

(当該年度年間保険料-仮徴収合計)

÷3を各月の年金から天引き

                         ※ 普徴:普通徴収   本徴:本徴収(特別徴収)   仮徴:仮徴収(特別徴収)

     
 ※ 年度途中で75歳になる人がいる場合は、4月から特別徴収を中止し、6月から普通徴収にて納付してください。


年度の途中で保険料が変更になる場合

 年度の途中で資格異動などにより保険料が変更となる場合は、納付方法を特別徴収から普通徴収に変更し、納入通知書を郵送します。

 届きましたら、新たな納入通知書で納付してください。

口座振替との選択について

 現在、特別徴収で納付している人は、特別徴収と金融機関の口座振替との選択が可能です。

 口座振替を希望の場合は、 申し込み後、速やかに特別徴収中止の手続きをおこないますが、直近の年金からの中止が間に合わない場合があります。ご了承ください。

 なお、口座解約や残高不足等で引き落としできない状態が続く場合は、特別徴収に戻すことがあります。ご了承ください。

 

 口座振替をご希望の場合はこちらへ

 



お問い合わせ

八尾市健康福祉部健康保険課

電話: 072-924-8534

ファックス: 072-923-2935

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム

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