[2019年2月14日]
ID:45519
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次のすべての要件に該当する場合は、世帯主の年金から特別徴収(年金天引き)します。
(1) 新たに特別徴収になる場合
特別徴収は10月支給の年金から開始します。1 期~4期分(6月~9月)は、6月中旬に届いた納入通知書(普通徴収)で納めてください。
特別徴収については、5・6期分を10月、7・8期分を12月、9・10期分を翌年2月の年金からそれぞれ天引きします。
徴収月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
1月 |
2月 |
3月 |
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新たに特別徴収になる場合 |
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普徴 |
普徴 |
普徴 |
普徴 |
本徴 |
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本徴 |
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本徴 |
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納入通知書にて納付 |
2ヵ月分の保険料を 年金から天引き |
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引き続き特別徴収になる場合 |
仮徴 |
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仮徴 |
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仮徴 |
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本徴 |
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本徴 |
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本徴 |
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前年度の2月の保険料額を 年金から天引き |
(当該年度年間保険料-仮徴収合計) ÷3を各月の年金から天引き |
※ 普徴:普通徴収 本徴:本徴収(特別徴収) 仮徴:仮徴収(特別徴収)
※ 年度途中で75歳になる人がいる場合は、4月から特別徴収を中止し、6月から普通徴収にて納付してください。
年度の途中で資格異動などにより保険料が変更となる場合は、納付方法を特別徴収から普通徴収に変更し、納入通知書を郵送します。
届きましたら、新たな納入通知書で納付してください。
現在、特別徴収で納付している人は、特別徴収と金融機関の口座振替との選択が可能です。
口座振替を希望の場合は、 申し込み後、速やかに特別徴収中止の手続きをおこないますが、直近の年金からの中止が間に合わない場合があります。ご了承ください。
なお、口座解約や残高不足等で引き落としできない状態が続く場合は、特別徴収に戻すことがあります。ご了承ください。
八尾市健康福祉部健康保険課
電話: 072-924-8534
ファックス: 072-923-2935
電話番号のかけ間違いにご注意ください!