[2019年4月23日]
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所有者等が所在不明又は相続人不存在となっている空家等については管理行為を行う者が事実上不在であり、管理行為を期待することが困難であることから、そのまま放置すれば将来的に特定空家等になる可能性が非常に大きく、良好な住環境の確保のためには対処を先送りできません。
また、このような空家等は固定資産税の課税対象でありながら、課税保留となっている場合や課税できていない場合も多く、前述の良好な住環境の確保のみならず、市の財源確保の観点からも、市場に流通させることが必要となります。
そこで、国土交通省の「先駆的空き家対策モデル事業」に採択された「平成30年度空き家対策の担い手強化・連携モデル事業」の一環として、大阪弁護士会と連携し、不在者財産管理人選任の申立てを行いました。そこで、申立てに併せ、不在者財産管理人選任の申立てに関する基本的な事項、検討した内容やノウハウについて、今後の申立てに活用するためのマニュアルを作成しました。
なお、本マニュアルは、基本書や参考書のような網羅的なものではなく、本市の事例を題材とし一般的な事項を交えながら解説を行うものとなっています。
不在者財産管理人制度活用マニュアル―大阪府八尾市における緊急応急措置実施事例を題材に―
八尾市建築部住宅政策課
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