[2021年5月18日]
ID:46207
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近年、不特定多数の方が利用する宿泊施設や、就寝を伴う診療所、社会福祉施設など一人で避難することが難しい方が利用する建物において、多くの死傷者を伴う火災が全国で発生しています。
そこで、このような建物のうち、重大な消防法令違反のある防火対象物に関する内容を公表し、防火安全に対する情報を提供することで、建物を利用される方自らがその危険性に関する情報を入手し利用する際の判断ができるよう、八尾市火災予防条例の改正を行いました。
劇場や飲食店、店舗など不特定多数の方が利用する建物や、病院や社会福祉施設など一人で避難することが難しい方が利用する建物など(消防法第17条の2の5第2項第4号に規定する特定防火対象物)が対象です。
消防法令で設置義務があるにもかかわらず、以下の消防用設備等が設置されていないものです。
・ 屋内消火栓設備
・ スプリンクラー設備
・ 自動火災報知設備
消防機関が立入検査を実施し、上記の違反事実を認めて通知してから14日を経過してもなお、その違反が是正されていない場合に八尾市ホームページへ違反が認められた建物の名称、所在地、違反内容等を公表します。
なお、違反の是正が確認された場合、公表事項又は当該違反内容を削除します。
消防法令違反となる建物の例として、無届の増築や接続、窓などの開口部をふさいでしまうことが挙げられます。また、建物によっては内装の変更でも重大な消防法令違反となる場合もあります。
建物の増改築、用途変更などを検討する場合は、事前に消防本部予防課へご相談ください。
公表制度リーフレット
八尾市消防本部予防課
電話: 072-992-2275
ファックス: 072-992-7722
電話番号のかけ間違いにご注意ください!