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興行チケットの転売には要注意!!

[2019年6月20日]

ID:46626

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<事例>

インターネットでラグビーワールドカップの開幕戦の観覧チケット2枚を20万円で買った。しかし、あとから公式サイトではなく海外の転売サイトで購入したことがわかった。

チケットが使えない可能性もあるのでキャンセルしたい。


<ひとこと助言>

「特定興行入場券の不正転売等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」が令和元年6月14日に施行されました。この法律は、興行主の同意を得ずに興行主等の販売価格を超える価格で特定興行入場券を不正転売することを禁止するものです。

 ラグビーワールドカップ2019日本大会が2019年9月から全国12会場で開催されました。

 公式サイトでは、チケットや大会グッズ等の購入は必ず公式なルートを通じて行うよう呼びかけています。ラグビーワールドカップチケット2019チケット規約では、チケットを転売することや転売目的で購入することが禁止されていて、チケット利用規約違反のチケットは無効とし、失効させることができると規定されています。

 2019年5月からは、チケットを購入したが、何らかの理由で観戦できなくなった方のチケットをリセールする「公式リセールサービス」が開始されています。検索サイトを利用すると、非公式チケット販売サイトが上位にくることがありますが、必ず公式チケット販売サイトであることを確認しましょう。(一部の非公式チケット販売サイト名も公表されています。)

 各種チケットは正規のルートで購入しましょう。


消費生活に関する相談・お問い合わせ

 消費生活センターでは、相談窓口の周知をすすめる取組みとして、市役所各部署・民生委員・地域包括支援センター・警察などとの連携をすすめています。

お問い合わせ

八尾市消費生活センター
電話: 072-924-8531 ファックス: 072-924-0180
E-mail: sangyou@city.yao.osaka.jp

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