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平成31年度 税制改正について

[2019年6月13日]

ID:46735

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平成31年度から実施されるおもな税制改正について

配偶者控除および配偶者特別控除の見直し

配偶者控除および配偶者特別控除について、平成31年度(平成30年分所得)の市民税・府民税より、納税義務者本人の合計所得金額に応じて次のとおり控除額が見直されました。

配偶者控除の見直し
配偶者控除納税義務者(扶養にとる人)の合計所得金額
900万円以下950万円以下1,000万円以下1,000万円超
配偶者の合計所得~38万円配偶者控除額33万円22万円11万円適用なし
(※)
老人配偶者控除額38万円26万円13万円

※納税義務者の合計所得が1,000万円を超えると配偶者控除の適用は無くなりますが、税法上の被扶養者となるので、非課税判定の際に用いられる扶養人数の判定、配偶者の障害者控除の認定は受けることができます。

配偶者特別控除の見直し
配偶者特別控除納税義務者(扶養にとる人)の合計所得金額
900万円以下950万円以下1,000万円以下1,000万円超
配偶者の合計所得38万円超
 ~90万円
配偶者特別
控除額
33万円22万円11万円適用なし
~95万円31万円21万円
~100万円26万円18万円9万円
~105万円21万円14万円7万円
~110万円16万円11万円6万円
~115万円11万円8万円4万円
~120万円6万円4万円2万円
~123万円3万円2万円1万円
123万円超適用なし

納税義務者の合計所得が1,000万円を超えるか、配偶者の合計所得が123万円を超えると、配偶者特別控除の適用は無くなります。

お問い合わせ

八尾市財政部市民税課

電話: 072-924-3832

ファックス: 072-924-8838

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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