[2024年1月29日]
ID:46903
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薬局開設者の方は、医薬品、医療機器等の品質、有効性および安全性の確保等に関する法律(以下「法」という。)施行令第2条の規定に従い、前年の1月1日から12月31日までに取扱った処方箋数の届出を行う必要があります。
八尾市内の薬局は、平成30年4月1日より八尾市長に権限が移譲されましたので、取扱処方箋数の届出の申請窓口は八尾市になります。
八尾市健康福祉部保健企画課(保健所)
電話: 072-994-0661
ファックス: 072-922-4965
電話番号のかけ間違いにご注意ください!