[2023年8月7日]
ID:46920
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手引き
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毒物および劇物取締法第22条第1項に該当する毒物劇物業務上取扱者は、その事業場ごとに、その事業場の所在地(保健所設置市)の市長に、これらの毒物または劇物を取り扱うこととなった日から30日以内に届け出る必要があります。
八尾市内に事業場がある毒物劇物業務上取扱者の方は、下記より届出様式をダウンロードし、八尾市保健所保健企画課へお持ちください。
手引き
様式
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八尾市健康福祉部保健企画課(保健所)
電話: 072-994-0661
ファックス: 072-922-4965
電話番号のかけ間違いにご注意ください!