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毒物劇物関係

[2023年8月7日]

ID:46920

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毒物・劇物関係手続き

毒物劇物販売業

毒物劇物業務上取扱者

毒物劇物販売業登録申請

毒物劇物取扱責任者設置届

毒物劇物販売業登録更新申請

登録票書換え交付申請

登録票再交付申請

毒物劇物取扱責任者変更届

変更届(毒物劇物販売業)

廃止届(毒物劇物販売業)

毒物劇物業務上取扱者について

毒物および劇物取締法第22条第1項に該当する毒物劇物業務上取扱者は、その事業場ごとに、その事業場の所在地(保健所設置市)の市長に、これらの毒物または劇物を取り扱うこととなった日から30日以内に届け出る必要があります。

八尾市内に事業場がある毒物劇物業務上取扱者の方は、下記より届出様式をダウンロードし、八尾市保健所保健企画課へお持ちください。

毒物劇物業務上取扱者届(新規届出および毒物劇物取扱責任者設置届)

毒物劇物取扱責任者変更届

変更届(毒物劇物業務上取扱者)

廃止(毒物劇物業務上取扱者)

お問い合わせ

八尾市健康福祉部保健企画課(保健所)

電話: 072-994-0661

ファックス: 072-922-4965

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム

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