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郵便等による不在者投票

[2023年5月19日]

ID:47119

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身体障がい者手帳、戦傷病者手帳または介護保険の被保険者証を持っている人で、次のいずれかに該当する人は、現在する場所(自宅など)で投票の記載をし、郵便等で投票を送付する方法により投票することができます。(ただし、点字投票はできません。)

なお、郵便等による不在者投票をするには、「郵便等投票証明書」が必要です。あらかじめ、八尾市選挙管理委員会に申請のうえ、証明書の交付を受けてください。(申請書類は、このページの中段からダウンロードできます。

郵便等による不在者投票ができる障がいの程度、区分
身体障がい者手帳 戦傷病者手帳 介護保険の被保険者証
両下肢、体幹、移動機能の障がい 1級、2級 両下肢、体幹の障がい 特別項症から
第2項症まで
要介護状態区分 要介護5
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がい 1級、3級 心臓、じん臓、 呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障がい 特別項症から
第3項症まで
 
免疫、肝臓の障がい 1級から
3級まで
 

  • 身体障がい者、戦傷病者で、手帳の記載からは該当するかどうか明らかでない場合、市区町村長(戦傷病者の場合は知事)の証する書面があれば郵便等による不在者投票が可能です。詳しくは選挙管理委員会事務局までお問い合わせください。
  • 郵便等投票証明書には有効期限が記載されています。期限が近づいてきましたら、あらかじめ更新手続きを行ってください。
  • 投票用紙の請求にあたっては、投票用紙の請求書に郵便等投票証明書を添えて、選挙期日の4日前の午後5時までに請求してください。

代理記載制度について

郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、次のいずれかに該当する人は、あらかじめ八尾市選挙管理委員会に届け出た者(ただし、選挙権を有する者に限る。)に投票に関する記載をさせることができます。
詳しくは選挙管理委員会までお問い合わせください。

代理記載制度を利用できる障がいの程度、区分
身体障がい者手帳 戦傷病者手帳
上肢、視覚の障がい 1級 上肢、視覚の障がい 特別項症から
第2項症まで

「郵便等投票証明書」交付申請書類のダウンロード

投票用紙の「請求書」のダウンロード

次回の選挙時に掲載予定です。

お問い合わせ

八尾市選挙管理委員会事務局

電話: 072-924-3886

ファックス: 072-924-1031

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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