[2022年2月20日]
ID:47422
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審査指導課では、以下の証明書及び資料の写しを交付することができます。
当課の窓口にて直接手数料を支払っていただき、領収書とご希望の資料を交付いたします。
なお、領収書は住所及び氏名の記入の後、領収印を押印しお渡しいたします。
※どの資料も、閲覧のみであれば手数料は発生いたしません。なお、建築計画概要書、指定道路図及び位置指定道路調書につきましては、窓口に設置しておりますタッチパネルにて閲覧が可能です。
資料の種類 | 手数料 |
---|---|
確認台帳記載事項証明書 | 400円 |
開発登録簿の写し | 510円 |
建築計画概要書の写し | 300円 |
指定道路図の写し | 300円 |
位置指定道路調書の写し | 300円 |
白地図(1/2500)の写し | 10円 |
都市計画法に基づく開発行為にかかる主な申請には、以下の手数料がかかります。
開発面積に応じて手数料が変わるものもございますので、詳細をお知りになりたい方はこのページの最後にあります手数料条例の該当箇所をご覧ください。
開発面積 | 自己居住用 | 自己業務用 | 非自己用 |
---|---|---|---|
1,000平方メートル未満 | 10,000円 | 15,000円 | 100,000円 |
1,000平方メートル以上 3,000平方メートル未満 | 26,000円 | 36,000円 | 150,000円 |
3,000平方メートル以上 6,000平方メートル未満 | 51,000円 | 77,000円 | 230,000円 |
6,000平方メートル以上 10,000平方メートル未満 | 100,000円 | 140,000円 | 310,000円 |
※ 10,000平方メートル以上の申請手数料は省略しております。
1 設計変更及び開発区域の変更について(金額は都市計画法第29条開発許可参照)
申請1件につき2,000円
・法第42条第1項第5号の規定に基づく道路の位置の指定の申請・変更・廃止 1件 77,000円
・都市計画法第43条第1項に基づく建築等許可
敷地面積が1,000平方メートル未満 1件 7,700円
敷地面積が1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満 1件 21,000円
3,000平方メートル以上あるものについては、お問い合わせください。
・都市計画法施行規則第60条に基づく証明
許可を受ける必要がないことの証明 1件 4,800円
申請の種別 | 床面積の合計 | 住宅の種別 | 金 額 |
---|---|---|---|
事前に住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第6条の2第5項に規定する確認書又は住宅性能評価書が交付された場合 | 一戸建ての住宅または併用住宅 | 新 築 | 13,000円 |
同 上 | 同 上 | 増改築 | 17,400円 |
同 上 | 共同住宅等で、500平方メートル以下のもの | 新 築 | 21,300円 |
同 上 | 同 上 | 増改築 | 29,600円 |
変更の認定
新築:1,900円
増改築:2,700円
譲渡の認定、地位承継の承認 1件 1,500円
認定または承認を受けているものであることの証明手数料 1件 980円
その他については「長期優良住宅手数料一覧」をご覧ください。
一戸建ての住宅で、登録住宅性能評価機関等が技術的基準に適合すると認めたもの 1件 5,600円
建築確認申請を行う部分の床面積の合計 | 申請の方法 | 手数料 |
---|---|---|
100平方メートル以内のもの | 磁気ディスク申請 | 31,000円 |
同上 | 書類申請 | 33,000円 |
100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの | 磁気ディスク申請 | 42,000円 |
同上 | 書類申請 | 44,000円 |
200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの | 磁気ディスク申請 | 58,000円 |
同上 | 書類申請 | 60,000円 |
500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの | 磁気ディスク申請 | 85,000円 |
同上 | 書類申請 | 87,000円 |
※ 1,000平方メートルを超えるものについては省略
※ 磁気ディスク申請については、八尾市建築基準法施行規則第14条の規定に適合したものをいう。
※ 計画変更の場合は、変更に係る部分の床面積の1/2の面積(床面積の増加する部分がある場合は、当該増加する部分の床面積)で算定。(当該計画の変更に係る部分の床面積の算定方法については、建設省建築指導課長通達の「計画変更床面積算定準則」による。ただし、変更に係る部分の床面積の合計が変更前の計画の床面積の合計を超える場合は、変更前の床面積の合計を上限とする。)
※ 大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合は、当該修繕若しくは模様替又は用途の変更(以下当該修繕等という。)に係る部分の床面積の1/2と、当該修繕等に係る部分以外の部分の床面積の1/10とを合計した面積(当該既存建築物が、平成12年6月1日以後に確認済証の交付を受けたものである場合にあっては、当該修繕等に係る部分の床面積の1/2)
※ 既存建築物に同一棟として増築する場合は、当該増築に係る部分の床面積と当該同一棟とする建築物の増築に係る部分以外の部分の床面積の1/10とを合計した面積(ア又はイに掲げる場合にあっては、当該増築に係る部分の床面積)
ア 既存建築物が、平成12年6月1日以後に確認済証の交付を受けたものである場合
イ 住宅(長屋、共同住宅、寄宿舎及び下宿を含む)のエレベーターの設置を目的とした増築であって、当該増築に係る部分の床面積が、 当該同一棟とする建築物の増築に係る部分以外の部分の床面積の1/20以下であり、かつ、50平方メートル以内であり、当該同一棟とする建築物の増築に 係る部分以外の部分の構造耐力上の危険性が増大しないものである場合(アに掲げる場合を除く。)
区 分 | 申請の方法 | 手数料 |
---|---|---|
昇降機を設置する場合 | 磁気ディスク申請 | 19,000円 |
同上 | 書類申請 | 21,000円 |
確認を受けた昇降機の計画を変更して 昇降機を設置する場合 | 磁気ディスク申請 | 11,000円 |
同上 | 書類申請 | 13,000円 |
小荷物専用昇降機を設置する場合 | 磁気ディスク申請 | 9,000円 |
同上 | 書類申請 | 11,000円 |
確認を受けた小荷物専用昇降機の計画を変更して 小荷物専用昇降機を設置する場合 | 磁気ディスク申請 | 7,000円 |
同上 | 書類申請 | 9,000円 |
建築設備を設置する場合 | 磁気ディスク申請 | 19,000円 |
同上 | 書類申請 | 21,000円 |
確認を受けた建築設備の計画を変更して 建築設備を設置する場合 | 磁気ディスク申請 | 11,000円 |
同上 | 書類申請 | 13,000円 |
※ 磁気ディスク申請については、八尾市建築基準法施行規則第14条の規定に適合したものをいう。
※ 上記の額は、1の昇降機、小荷物専用昇降機又は建築設備の金額。
区 分 | 申請の方法 | 手数料 |
---|---|---|
工作物 | 磁気ディスク申請 | 16,000円 |
同上 | 書類申請 | 18,000円 |
確認を受けた工作物の計画を変更して 工作物を築造する場合 | 磁気ディスク申請 | 8,000円 |
同上 | 書類申請 | 10,000円 |
※ 磁気ディスク申請については、八尾市建築基準法施行規則第14条の規定に適合したものをいう。
中間検査を行う部分の床面積の合計 | 手数料 |
---|---|
100平方メートル以内のもの | 18,000円 |
100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの | 21,000円 |
200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの | 27,000円 |
500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの | 46,000円 |
※1,000平方メートルを超えるものの申請手数料は省略しております。
床面積の合計 | 手数料 |
---|---|
100平方メートル以内のもの | 20,000円 |
100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの | 24,000円 |
200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの | 30,000円 |
500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの | 52,000円 |
※1,000平方メートルを超えるものの申請手数料は省略しております。
※ 大規模の修繕若しくは模様替えをした場合にあっては、当該修繕又は模様替に係る部分の床面積の1/2と当該修繕等に係る部分以外の部分の床面積の1/10とを合計した面積について算定(当該既存建築物が、平成12年6月1日以後に確認済証の交付を受けたものである場合にあっては、当該修繕等に係る部分の床面積の1/2)
※ 既存建築物に同一棟として増築する場合にあっては、当該増築に係る部分の床面積と当該同一棟とする建築物の増築に係る部分以外の部分の床面積の1/10と
を合計した面積(既存建築物が、平成12年6月1日以後に確認済証の交付を受けたものである場合又は住宅のエレベーターの設置を目的とした増築であって、
当該増築に係る部分の床面積が、当該同一棟とする建築物の増築に係る部分以外の部分の床面積の1/20以下であり、かつ、50平方メートル以内であり、
当該同一棟とする建築物の増築に係る部分以外の部分の構造耐力上の危険性が増大しないものである場合にあっては、当該増築に係る部分の床面積)について算定
床面積の合計 | 手数料 |
---|---|
100平方メートル以内のもの | 22,000円 |
100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの | 26,000円 |
200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの | 32,000円 |
500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの | 55,000円 |
※1,000平方メートルを超えるものの申請手数料は省略しております。
※ 大規模の修繕若しくは模様替えをした場合にあっては、当該修繕又は模様替に係る部分の床面積の1/2と当該修繕等に係る部分以外の部分の床面積の1/10とを合計した面積について算定(当該既存建築物が、平成12年6月1日以後に確認済証の交付を受けたものである場合にあっては、当該修繕等に係る部分の床面積の1/2)
※ 既存建築物に同一棟として増築する場合にあっては、当該増築に係る部分の床面積と当該同一棟とする建築物の増築に係る部分以外の部分の床面積の1/10と
を合計した面積(既存建築物が、平成12年6月1日以後に確認済証の交付を受けたものである場合又は住宅のエレベーターの設置を目的とした増築であって、
当該増築に係る部分の床面積が、当該同一棟とする建築物の増築に係る部分以外の部分の床面積の1/20以下であり、かつ、50平方メートル以内であり、
当該同一棟とする建築物の増築に係る部分以外の部分の構造耐力上の危険性が増大しないものである場合にあっては、当該増築に係る部分の床面積)について算定
区分 | 手数料 |
---|---|
建築設備(昇降機等) | 18,000円 |
小荷物専用昇降機 | 10,000円 |
工作物 | 12,000円 |
※ 上記の額は、1の建築設備、小荷物専用昇降機又は工作物の額
内容 | 手数料 |
---|---|
法第7条の6第1項第1号(同法第87条の2第1項又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)による仮使用の認定 | 120,000円 |
法第43条第2項による敷地と道路との関係における許可または認定 | 許可 33,000円 認定 27,000円 |
法第56条の2第1項ただし書による、日影における中高層建築物の高さの特例許可 | 160,000円 |
法第59条の2第1項による、総合的設計制度における特例許可 | 160,000円 |
法第85条第5項による仮設建築物の許可 | 120,000円 |
法第86条第1項による、総合的設計における一団地の建築物の制限緩和の特例認定 | 建築物の数が1又は2である場合78,000円、建築物の数が3以上である場合にあっては78,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 |
法第86条第2項による既存建築物を含めた総合的設計の建築物の制限緩和の特例認定 | 建築物(既存建築物を除く。)の数が1である場合78,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 |
その他の手数料につきましては、八尾市手数料条例(別ウインドウで開く)をご覧ください。
八尾市建築部審査指導課
電話: 072-924-8553
ファックス: 072-923-2931
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