[2019年7月19日]
ID:47582
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・近年、豪雨等により多くの農業用ため池が被災し、甚大な被害が発生しています。このため、農業用ため池の情報を適切に把握し、決壊による被害を未然に防ぐため、令和元年7月1日「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」が施行されました。
・農業用ため池の所有者または管理者の方は、施設に関する情報等の届出が必要となります。
・防災上重要な農業用ため池を大阪府が指定する制度が始まります。
・詳しくは以下のホームページをご確認ください。
http://www.pref.osaka.lg.jp/chubunm/chubu_nm/tameikekanri.html
(外部サイトへ移行します)
農業用ため池の届出書の提出先
八尾市 魅力創造部 農とみどりの振興課
八尾市 魅力創造部 農とみどりの振興課
電話: 072-924-9864 ファックス: 072-924-0216