[2019年10月31日]
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令和元年度の届出の受付を開始しますので、10月から介護職員等特定処遇改善加算の算定を受けようとする場合は、令和元年8月30日(金曜日)(郵送の場合は当日の消印まで有効)までに下記のとおり届出書等を提出されるようお願いいたします。
※ 電話での問い合わせに対応出来るように、提出書類はコピーをとっておいてください。
※ 本ページは介護保険サービス事業者用の届出様式を添付しております。障がい福祉サービスの指定を受けられている事業者につきましては、本ページの様式ではなく、別途、障がい福祉サービス用の福祉・介護職員特定処遇改善加算の届出様式により、届出を行ってください。
※ 介護職員特定処遇改善加算については、以下のファイルをご熟読ください。
介護職員処遇改善加算の基本的な考え方
計画書様式及び記入例
郵送にて受付します。
【郵送先】
〒581-0003
大阪府八尾市本町一丁目1番1号
八尾市 地域福祉部 福祉指導監査課
※朱書きで 「令和元年度 介護職員等特定処遇改善加算届出書在中」 と記入してください。
※ 定型封筒(令和元年10月1日から料金の改定が予定されているため84円切手貼付、返信先(事業所名及び住所)を表書き)を必ず同封して下さい。
年度途中から当該加算を算定する場合は、ご予約のうえ来庁し、下記の必要書類を提出してください。
計画書等の届出は前々月末までに受理される必要があります。
(例)11月末までに受理⇒1月からの算定が可能。
新規に事業を開始する事業所については、指定申請時に届出を行うことにより、指定日から算定が可能になります。
・変更届出書
・令和元年度介護職員等特定処遇改善加算届出書
・介護職員等特定処遇改善計画書
※上記「介護職員等特定処遇改善加算届出様式について」を参照してください。
変更届出書
指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、指定介護予防サービス事業者
第1号訪問事業、第1号通所事業
指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者
年度の途中で、届出内容に以下の変更が生じた場合は、介護職員等特定処遇改善加算変更届を提出していただく必要があります。
○会社法による吸収合併、新設合併等による介護職員等特定処遇改善計画書の作成単位が変更となる場合
○複数の介護サービスを提供する事業所について一括して介護職員等特定処遇改善計画書を作成する場合で、新規指定、廃止等により、対象事業所に増減があった場合
○就業規則や給与規程を改定した場合(介護職員の処遇に関する内容に限る)
※介護職員等特定処遇改善加算2→1に変更するなど加算区分を変更する場合は、変更したい月の前月の15日までに変更届を提出する必要があります。この場合、変更届(様式第5号等)の提出が併せて必要です。上記「年度途中から算定する場合」を参照してください。
介護職員処遇改善加算が変更となる場合
事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げたうえで賃金改善を行う場合には、「特別な事情にかかる届出書」を提出してください。
八尾市地域福祉部福祉指導監査課
電話: 072-924-3012
ファックス: 072-922-3786
電話番号のかけ間違いにご注意ください!