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開発申請に伴う各課協議・下水道工事施行承認について

[2024年2月26日]

ID:48081

開発協議等について

 公共下水道の整備区域内において開発行為等(別ウインドウで開く)を行う場合、排水計画について、下水道管理課にて協議を行う必要があります。規定様式に記載の資料を添付の上、下水道管理課まで提出をお願いします。
 尚、協議書等に押印は必要ありません
 また、開発行為面積が500平方メートル以上のものについては、雨水流出抑制施設の設置が必要となる場合がありますので、雨水浸透阻害行為(別ウインドウで開く)について事前相談をお願いします。事前相談の協議窓口は、河川・水路への放流の場合は土木管財課、公共下水道への放流の場合は下水道管理課です。
 尚、雨水浸透阻害行為に係る申請窓口は、土木管財課 です。

開発に係る各課協議の様式

下記ダウンロードから様式を入手して、必要書類を添付し2部提出してください。

下水道工事施行承認について

 公共下水道管理者以外の者が公共下水道施設に関する工事等を行う場合、公共下水道管理者の承認が必要となります。
 承認が必要な工事等は以下のような内容があります。申請書等に押印は必要ありません

  • 公共下水道本管並びに人孔(同時の場合は取付管等も含む)を設置する場合
  • 公共下水道本管並びに人孔(同時の場合は取付管等も含む)を撤去する場合
  • 新たに汚水桝又は雨水桝並びにそれらの取付管を設置する場合
  • 既設取付管の一部又は全部を利用して、新たに汚水桝又は雨水桝を設置する場合
  • 既設汚水桝又は雨水桝並びにそれらの取付管を撤去する場合
  • その他、下水道法第16条に該当すると認められる行為を行う場合
 
 尚、開発申請に伴い公共下水道施設に関する工事が必要となる場合においては、開発協議の回答をもって施行を承認するものとみなし、別途申請は必要ありません。


下水道工事施行承認関連様式

下記ダウンロードから様式を入手して、必要書類を添付し2部提出してください。(完了届は1部

お問い合わせ

八尾市下水道部下水道管理課

電話: 072-924-3861

ファックス: 072-922-3587

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム

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