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【事業者の方へ】指定給水装置工事事業者の更新制度導入について

[2023年4月1日]

ID:48882

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【お知らせ】指定給水装置工事事業者の第5回目の更新申請期間が変更になります

 第4回目に比べて第5回目の更新申請期間が短くなります。期間をご確認の上で、申請していただくようにお願いします。(下表参照)

指定給水装置工事事業者の更新制度導入について

 令和元年10月1日に「水道法の一部を改正する法律」が施行されたことに伴い、指定給水装置工事事業者の資質の維持・向上を図ることを目的として、指定給水装置工事事業者制度に5年ごとの更新制が導入されました。
 指定の有効期間が5年間になったことから、指定給水装置工事事業者のみなさまにおかれましては、有効期限内での更新手続が必要となります。
 これからも給水装置工事を依頼される市民のみなさまに安心していただけるよう、指定給水装置工事事業者制度の適正な運用を実施してまいります。
 

1.更新対象者

指定第4回目の更新対象事業者 
指定第5回目の更新対象事業者(※更新申請期間にご注意ください。)


2.初回更新までの指定の有効期間

 指定の有効期限が従来の無期限から5年間となります。
 令和元年9月30日までに指定を受けている工事事業者のみなさまは、指定を受けた日によって、初回の更新までの有効期限と申請期間が異なります。(下表参照)
※期間内に更新申請されなければ、失効となりますのでご注意下さい。

八尾市から指定を受けた日及び初回更新までの指定の有効期間
指定を受けた日
初回更新の申請期間
更新区分
 平成19年4月1日~平成25年3月31日 令和4年10月1日~令和5年9月29日第4回目
 平成25年4月1日~令和元年9月30日 令和6年  6月3日~令和6年9月29日 (注)第5回目

※ 令和元年10月1日以後に指定を受けた事業者さまは、指定日を基準とし5年間の有効期間となります。
(注)申請期間が第4回目に比べ短くなっているため、ご注意ください。上記、申請期間内での手続きをお願いします。

 

3.更新申請時の確認項目(給水装置工事の指定制度等の適正な運用について)

(1)   指定給水装置工事事業者講習会の受講状況
(2)   業務内容(営業時間・漏水修繕・対応工事等について)
(3)   給水装置工事主任技術者等の研修受講状況
(4)   適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況

 

4.手数料

指定更新手数料  10,000円

 

5.更新制導入の案内文

指定給水装置工事事業者のみなさまへ

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お問い合わせ

八尾市水道局 施設整備課給水係
〒581-0007
八尾市光南町1丁目4番30号
電話(072)923-6308 
ファックス(072)923-6595

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