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ガソリンを容器に詰め替えるときの確認事項について

[2020年2月1日]

ID:49411

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「危険物の規制に関する規則」の一部が改正されました!

令和元年7月に発生した京都府京都市伏見区の爆発火災を受け、 同様の事案の発生を抑止するため、令和2年2月1日からガソリンを販売するため容器に詰め替えるときには、顧客の本人確認、使用目的の確認及び販売記録の作成を行うこととされました。


ガソリンを販売するため容器に詰め替えるときは、以下の3項目を行うことが義務付けられました。

ガソリンを販売するため容器に詰め替えるときに確認する事項
顧客の本人確認
運転免許証その他の本人確認を行うことのできる書類の提示を求め、本人確認を行う。
使用目的の確認使用目的の問いかけを行い、「発電機用の燃料」等の具体的な内容を確認する。
販売記録の作成ガソリンの容器詰替え販売を行った際、販売日、顧客の氏名、住所及び本人確認の方法、使用目的、販売数量を記入し、1年を目安として保存する。

ガソリンの詰替え販売記録表及び注文書

顧客に対し、本人確認や使用目的の確認を求めた際、本人確認書類の提示等を拒否され、本人確認が行えないにもかかわらず、詰替え販売を行った場合は、消防法令に係る取扱いの技術上の基準違反となりますのでご注意ください。

ガソリンスタンドを利用する市民の皆さんへ

  • ガソリンや軽油の買いだめは極力控えてください。
  • 消防法令の基準に適合した容器で購入してください。
  • セルフスタンドでは、利用客が自らガソリン等を容器に入れることはできません。
  • 特に、灯油用ポリ容器にガソリンを入れることは、法律で禁止されていますので行わないでください。

ガソリンを詰替え購入される方へ

ガソリンを容器に詰め替えて購入される場合は、ガソリンスタンドにおいて運転免許証その他の本人確認を行うことのできる書類の提示を求められ、本人確認が行われますのでご協力ください。本人確認ができない場合はガソリンを容器に詰め替えての購入はできませんのでご注意ください。

リーフレット

ガソリン携行缶

お問い合わせ

八尾市消防本部予防課

電話: 072-992-2275

ファックス: 072-992-7722

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム

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