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賃貸住宅トラブルに多い“原状回復費用”ってナニ?!

[2020年4月20日]

ID:49864

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5月は消費者月間です!

 昭和63年より毎年5月を「消費者月間」としており、年度ごとに統一テーマが掲げられます。令和2年度消費者月間は「豊かな未来へ ~『もったいない』から始めよう!~」です。詳しくは消費者庁のホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。

賃貸住宅トラブルに多い“原状回復費用”ってナニ?!

事例紹介

6年居住した賃貸マンションを先月末に退去した。賃貸契約書には「故意、過失による原状回復費用は借主が負担する」と記載がある。家主から補修費用として油汚れのあるキッチンのクロスの全面張替費用を請求された。支払わないといけないのだろうか。

ひとこと助言

 民間賃貸住宅に関するトラブルの中で、退去時における原状回復費用に関するものは最も多い相談です。貸主と借主の費用負担のあり方については一概に定まっているものではなく、契約内容、入居時の状態、居住年数、物件の使用状況、補修が必要な理由等の要素を考慮して個別に判断することになります。

 このとき参考になるのが、国土交通省が公表している「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(別ウインドウで開く)」です。原状回復とは、借りた当時の状態に戻すということではなく、賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧することと定義されています。つまり、家具の設置による畳のへこみ等の通常損耗や襖の日焼け等の経年劣化は借主に原状回復の義務がなく、借主の故意や過失、通常使用によらないキズ汚れ等は原則として借主が補修費用の負担を求められるということです。ガイドラインでは、負担割合について一般的な基準が示され、多くの事例も掲載されています。

 2020年4月1日から「民法の一部を改正する法律(別ウインドウで開く)」が施行されています。

 これまでは民法に定めがありませんでしたが、改正された民法においては、通常損耗や経年劣化は借主が原状回復の義務を負わないことが条文に明記されました。【改正民法第621条】

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電話: 072-924-8531 ファックス: 072-924-0180
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