[2019年11月5日]
ID:50181
令和元年11月5日から、住民票、マイナンバーカード、印鑑登録証明書へ旧氏を併記することができるようになりました。
これにより、婚姻等により氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票、マイナンバーカード、印鑑登録証明書に併記し、公証することができます。
住民票に旧氏を併記するための請求手続きが必要になります。
住民票に旧氏が併記されると、マイナンバーカードや公的個人認証サービスの署名用電子証明書、印鑑登録証明書にも旧氏が併記されます。
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