[2020年4月16日]
ID:50482
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障がい福祉サービス等の提供の継続性の観点から、以下の場合において利用者の居宅や電話、スカイプなどで健康管理や相談支援等のできる限りの支援の提供を行ったと市町村が認める場合に、通常提供しているサービスと同等のサービスを提供しているものとして報酬の対象とする取扱いが可能となっております。(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課 令和2年2月28日事務連絡新型コロナウイルス感染症防止のための学校の臨時休業に関連しての放課後等デイサービス事業所の対応について(その3)等)
・都道府県、保健所を設置する市又は特別区からの休業の要請を受けて休業している場合
・サービス事業所の設置地域で感染が確認されており、職員や利用者に感染するおそれがある場合等、サービス事務所での支援を避けることがやむを得ないと市町村が判断する場合
・幼児児童生徒が新型コロナウイルスに感染することをおそれ、事業所を欠席する場合
本市において、在宅でのサービス提供を行う際は、その対象者について届出書及び報告書の提出をお願いいたします。
新型コロナウイルスへの対応に伴う放課後等デイサービスまたは児童発達支援における在宅利用に係る届出書
新型コロナウイルスへの対応に伴う放課後等デイサービスまたは児童発達支援における在宅利用に係る届出書です。
新型コロナウイルスへの対応に伴う放課後等デイサービスまたは児童発達支援における在宅利用に係る報告書
新型コロナウイルスへの対応に伴う放課後等デイサービスまたは児童発達支援における在宅利用に係る報告書です。
八尾市健康福祉部障がい福祉課
電話: 072-924-3838
ファックス: 072-922-4900
電話番号のかけ間違いにご注意ください!