[2020年4月16日]
ID:50511
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障害福祉サービス等の提供の継続性の観点から、以下の場合に利用者の居宅等において健康管理や相談支援等のできる限りの支援の提供を行ったと市町村が認める場合には、通常提供しているサービスと同等のサービスを提供しているものとして、報酬の対象とすることが可能です。(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課 令和2年3月10日事務連絡 新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第3報)等)
・ 都道府県、保健所を設置する市又は特別区からの休業の要請を受けて休業している場合
・ サービス事業所の設置地域で感染が確認されており、職員や利用者に感染するおそれがある場合等、サービス事業所での支援を避けることがやむを得ないと市町村が判断する場合
本市において、在宅でのサービス提供を行う際は、その対象者について届出書及び報告書の提出をお願いいたします。
新型コロナウイルスへの対応に伴う生活介護における在宅利用に係る届出書
新型コロナウイルスへの対応に伴う生活介護における在宅利用に係る届出書です。
新型コロナウイルスへの対応に伴う生活介護における在宅利用に係る報告書
新型コロナウイルスへの対応に伴う生活介護における在宅利用に係る報告書です。
八尾市健康福祉部障がい福祉課
電話: 072-924-3838
ファックス: 072-922-4900
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