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新型コロナウイルス感染症対策資金(危機関連保証)

[2021年12月28日]

ID:50647

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お知らせ

危機関連保証の認定申請受付は終了しました。
詳しくは、中小企業庁のホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。



 

危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項)について

 この制度は、内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等が、リーマン ショック時や東日本大震災時等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認で き、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小事業者を支援するための措置です。

融資制度一覧表はこちら(別ウインドウで開く)

危機関連保証制度(大規模な経済危機、災害等による信用収縮への対応)(別ウインドウで開く)

認定要件

新型コロナウイルス感染症に起因して、原則として、最近1か月間(※1)の売上高等が前年同期(※2)比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期(※2)比で15%以上減少することが見込まれること

(※1)最近1か月の売上要件の緩和について
    「最近1か月」の売上高等が前年同期に比して増加しているなど、前年同期との比較が適当ではないと認め
    られる場合には、「直近6か月平均」の売上高の対前年同期の比較もできることとします。
    なお、様式の改正はありません。「最近6か月平均」等に読み替えて記入してください。
    *「直近6か月平均」の売上高の場合、比較する売上は前年同期である6か月の平均売上高です。


(※2)最近の売上高が令和3年2月以降になる場合、新型コロナウィルス感染症の影響が発生し始めた令和2
        年2月以後の月の売上高等は比較対象に入らず、原則として前々年の同期と比較するものとする。
        前年同期と比較する場合は「月別売上表」にその理由をご記入ください。


提出書類

(1)申請書(正・副) 各1通
 (売上高等が減少し、又は減少すると見込まれる状況の詳細をご記入ください。)
  ※3理由もお忘れなくご記入ください

危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項)

委任状の様式

(2)信用の収縮の発生における直近1ヶ月の売上高等

(3)上記(2)の期間後2ヶ月間の売上高等の見込み値

(4)上記(2)及び(3)の期間に対応する前年同期3ヶ月の売上高等

(5)「八尾市内事業所」の確認書類※の写し

※履歴事項全部証明書(3か月以内のもの)。「確定申告書」、「許認可証」など、八尾市内に事業所を有すること(事業事態があること)がわかるものいずれかひとつ。ただし、添付いただいた資料で判断ができない場合は、追加で資料提出していただくことがあります。

(6)代理人申請の場合は委任状

認定基準の運用緩和

前年実績のない創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証5号が利用できるように認定基準の運用が緩和されます。
※時限的な運用緩和として、2月以降直近3ヶ月の売上高が算出可能となるまでは、直近の売上高等の減少と売上高見込みを含む3ヶ月間の売上高等の減少でも可。

運用緩和情報(経済産業省のホームページ)(別ウインドウで開く)経済産業省のホームページ(別ウインドウで開く)

運用緩和の対象者

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている、次の方
(1)業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の事業者
(2)前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者

詳細につきましては、
経済産業省のホームページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。

運用緩和情報(経済産業省のホームページ)(別ウインドウで開く)

危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項) 運用緩和(1)

危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項) 運用緩和(2)

危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項) 運用緩和(3)


※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、新型コロナウイルス感染症セーフティネット4号・5号・危機関連保証認定申請については、原則郵送、又はオンライン申請のみといたします。

お問い合わせ

八尾市魅力創造部産業政策課

電話: 072-924-3845

ファックス: 072-924-0180

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム

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