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令和2年度 税制改正について

[2020年5月15日]

ID:50971

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令和2年度から実施される主な税制改正について

住宅ローン控除の控除期間が拡充されました

消費税率の引き上げに際し、需要変動の平準化の観点から、住宅に関する税制上の支援策が講じられました。
※令和元年(2019年)10月1日から令和2年(2020年)12月31日までの間に居住の用に供した場合に適用されます。

●消費税10%が適用される住宅取得等について、住宅ローン控除の控除期間を3年延長 
 (改正前:10年間 ⇒ 改正後:13年間)

●11年目以降の3年間については、消費税率2%引き上げ分の負担に着目した控除額の上限を設定 
 各年において、以下のいずれか少ない金額を税額控除します。
  (1)建物購入価格の2/3%
  (2)住宅ローン年末残高の1%
 ⇒3年間で消費税増税分にあたる「建物購入価格の2%(2/3%×3年)」の範囲で減税を行います。
  ただし、ローン残高が少ない場合は、これまでどおり住宅ローン年末残高に応じて減税します。

 (注1)建物購入価格、住宅ローン年末残高の控除対象限度額は一般住宅の場合4,000万円、認定住宅の場合5,000万円
 (注2)入居11~13年目についても、所得控除額から控除しきれない額は、改正前の制度と同じ控除限度額(所得税の課税総 所得金額の7%(最高136,500円))の範囲で個人住民税から控除
 (注3)入居1~10年目は改正前の制度と同様の税額控除

ふるさと納税に係る指定制度について

総務大臣が以下の基準に適合した地方団体をふるさと納税(特例控除)の対象として指定する、ふるさと納税に係る指定制度が創設されました。
(1)寄附金の募集を適正に実施する地方団体
(2)((1)の地方団体で)返礼品を送付する場合には、以下のいずれも満たす地方団体
  ・返礼品の返礼割合を3割以下とすること
  ・返礼品を地場産品とすること

 この改正は、令和元年6月1日以後に支出された寄附金について適用となりますので、指定対象外の団体に対して同日以後に支出された寄附金については、特例控除の対象外となりますのでご注意ください。

詳細は、総務省ふるさと納税ポータルサイト「ふるさと納税に係る指定制度について」(別ウインドウで開く)(別ウインドウで開く)をご覧ください。

お問い合わせ

八尾市財政部市民税課

電話: 072-924-3832

ファックス: 072-924-8838

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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