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新型コロナウイルス感染症対策資金(セーフティネット5号)

[2024年3月26日]

ID:51243

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セーフティネット保証制度等における特定中小企業者の認定について

これらの制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻、大規模な経済危機等による信用の収縮等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、補償限度額の別枠化等を行う制度です。

中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定について(セーフティネット5号)

この制度は、業況の悪化等により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保険限度額とは別枠で保証(80%保証)を行うものです。
新型コロナウイルス感染症の発生により経営に影響を受けている中小企業のみなさまを支援するための支援制度を設立いたしました。
対象となる中小企業の方は、産業政策課の窓口に認定申請書2通と根拠資料を提出していただき、認定を受けた後、有効期限内に金融機関及び保証協会にご提出ください。

融資制度一覧表はこちら(別ウインドウで開く)
※「経営安定資金」のくわしい内容については、大阪府ホームページ(別ウインドウで開く)でご確認ください。

認定要件

国が指定する業種に属する事業を行っており、新型コロナウイルス感染症に起因して、原則として、最近1か月間(※1)の売上高等が同感染症の影響を受ける直前同期(※2)比で5%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が同感染症の影響を受ける直前同期(※2)比で5%以上減少することが見込まれること

(※1)最近1か月の売上要件の緩和について
    「最近1か月」の売上高等が同感染症の影響を受ける直前同期に比して増加しているなど、
    同感染症の影響を受ける直前同期との比較が適当ではないと認められる場合には、
    「直近6か月平均」の売上高の対同感染症の影響を受ける直前同期の比較もできることとします。

    なお、様式の改正はありません。「最近6か月平均」等に読み替えて記入してください。
    *「直近6か月平均」の売上高の場合、比較する売上は同感染症の影響を受ける直前同期である
     6か月の平均売上高です。


(※2)最近の売上高が令和3年2月以降になる場合、新型コロナウィルス感染症の影響が発生し始めた令和2
        年2月以後の月の売上高等は比較対象に入らず、同感染症の影響を受ける直前同期と比較するものとす
   る。
        前年同期と比較する場合は「月別売上表」にその理由をご記入ください。


※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、新型コロナウイルス感染症セーフティネット4号・5号(イ-1)(イ-4)認定申請については、郵送、又はオンライン申請を推奨しています。 

お問合せ先


提出書類

申請書の業種欄には必ず【細分類】でご記入ください。
検索はこちら(日本標準産業分類ホームページ)(別ウインドウで開く)

中小企業信用保険法第2条第5項第5号認定(イ)売上高の減少

5号認定(イ)売上高等の減少
対象者の条件
 以下のどちらにも該当する方
(1)市内に主たる事業所があり、事業を営んでいる中小企業者の方
(2)国が指定する業種に該当している方  指定業種はこちらから(別ウインドウで開く)(令和6年4月1日~令和6年6月30日まで)
営んでいる事業が属する業種の細分類を検索される場合はこちらから(別ウインドウで開く)

※くわしくは中小企業庁ホームページ(別ウインドウで開く)でご確認ください。
認定要件
 次の要件1~要件3のいずれかに該当する方
 【認定要件1】・1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
・営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合
 【認定要件2】
主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合
 【認定要件3】 兼業者であって、指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合
 提出書類(1)申請書(正・副)及び内訳書 各1通  ※要件によって異なります

(2)指定業種に属する事業を行っていることを疎明する書類(写し)
  (例)確定申告書、取引伝票や納品書、会社のパンフレットなど事業種目や事業内容が分かる書類

※添付いただいた資料で判断ができない場合、追加で資料提出していただくことがあります。

(3)月別売上表 ※要件2、要件3の場合業種ごとの売上が必要です。

(4)「八尾市内事業所」の確認書類※の写し

※「履歴事項全部証明書(3か月以内のもの)、「確定申告書」、「許認可証」など、八尾市内に事業所を有すること(事業事態があること)がわかるものいずれかひとつ。ただし、添付いただいた資料で判断ができない場合、追加で資料提出していただくことがあります。

 その他 申請は以下のとおりの住所地での認定となります。
 ・法人の場合 本社(本店)登記の所在地
 ・個人の場合 主たる事業所(工場または店舗)の所在地

 金融機関の方が代理手続きをされる場合は、委任状が必要となります。

月別売上表

委任状

委任状の様式

令和6年4月1日から令和6年6月30日におけるセーフティネット保証5号の指定業種

令和6年4月1日から令和6年6月30日までの指定業種
 指定内容 日本標準産業分類(平成25年10月改訂版)の細分類で514種
 指定期間令和6年4月1日から令和6年6月30日まで
※指定期間とは、認定申請をすることができる期間
 指定業種一覧セーフティネット保証5号の指定業種(別ウインドウで開く)
※中小企業庁ホームページ(別ウインドウで開く)

令和6年1月1日から令和6年3月31日におけるセーフティネット保証5号の指定業種

令和6年1月1日から令和6年3月31日までの指定業種
 指定内容 日本標準産業分類(平成25年10月改訂版)の細分類で562種
 指定期間令和6年1月1日から令和6年3月31日まで
※指定期間とは、認定申請をすることができる期間
 指定業種一覧セーフティネット保証5号の指定業種(別ウインドウで開く)
※中小企業庁ホームページ(別ウインドウで開く)

認定基準の運用緩和


前年実績のない創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証5号が利用できるように認定基準の運用が緩和されます。
※時限的な運用緩和として、2月以降直近3ヶ月の売上高が算出可能となるまでは、直近の売上高等の減少と売上高見込みを含む3ヶ月間の売上高等の減少でも可。


運用緩和の対象者

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている、次の方
(1)業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の事業者
(2)前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者

申請書の区分について(運用緩和)


(1)認定要件1
申請書 イー(7)・(8)・(9)

(2)認定要件2
申請書 イー(10)・(11)・(12)

(3)認定要件3
申請書 イー(13)・(14)・(15)

運用緩和用 申請書(中小企業信用保険法第2条第5項第5号(イ))

中小企業信用保険法第2条第5項第5号(イ) 運用緩和(1)

中小企業信用保険法第2条第5項第5号(イ) 運用緩和(2)

中小企業信用保険法第2条第5項第5号(イ) 運用緩和(3)

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