ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

食品関係の営業の内容に変更があるとき

[2023年12月25日]

ID:51326

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

営業の内容に変更があるときは、速やかに保健所に届け出てください。

必要書類と提出方法

業種区分や許可年月日(現在有効な許可証に記載)により保健所に提出する様式、可能な提出方法が異なります。ご注意ください。
使用する様式と提出方法
業種区分許可年月日様式窓口提出食品衛生申請等システム提出
許可関係令和3年5月31日まで【旧様式】不可
令和3年6月1日以降【新様式】
※許可証記載事項や許可証添付資料(施設図面など)の
変更がある場合は、許可証の窓口提出が必要です。
届出関係【新様式】


必要書類

1 「【旧様式】食品営業許可申請事項変更届出書」または「【新様式】営業許可申請事項・営業届出事項変更届」
2 許可業種の場合は、現在の営業許可証(法人所在地または法人代表者の変更の場合は不要)
3 変更を確認できる書類
  ※必要書類については事前に電話にて保健所へご相談ください。

【注意】
以下の場合は新規申請になる可能性があるので、事前に保健所へご相談ください。
・営業者が変わる場合(個人営業から法人営業への変更等)
・営業施設の移転
・営業施設を大幅に変更する場合
・営業の種類が変わる場合

提出方法

窓口提出による届出方法

受付窓口に書類を提出してください。

【受付時間】
午前8時45分から午後5時15分まで(土・日・祝日・年末年始を除く)

【所在地】
〒581-0006
大阪府八尾市清水町1丁目2番5号
八尾市保健所 保健衛生課(受付窓口3)
電話:072-994-6643

食品衛生申請等システムからの届出方法

厚生労働省の「食品衛生申請等システム」から、インターネットによる届出が可能です。
届出書以外の必要書類については、営業施設登録画面にある「ファイル登録」ボタンを押下し、画像データを添付してください。(窓口提出も可能です。)
内容に不備がある場合、受理できないことがあります。
システムの利用方法等に関するお問い合わせは、厚生労働省ホームページに記載のヘルプデスクへお願いします。

食品衛生申請等システム(別ウインドウで開く)(システムを利用される場合は、リンク先からご利用できます。)
厚生労働省ホームページ「食品衛生申請等システム」(システムの利用方法等については、リンク先をご覧ください。)


手数料

不要(新規申請に該当する場合は手数料が必要)

届出書ダウンロード

ご意見をお聞かせください

  • このページは役に立ちましたか?

  • このページは見つけやすかったですか?