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食品衛生管理者を設置・変更・廃止したとき

[2023年12月25日]

ID:51514

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食品衛生管理者を設置・変更したときは15日以内に、廃止したときはすみやかに保健所に届け出てください。

※食品衛生管理者については、次のページをご覧ください。
 食品衛生管理者(厚生労働省ホームページ)

※「食品衛生管理者」は、飲食店などで設置が義務付けられている「食品衛生責任者」とは異なります。

必要書類と提出方法

許可年月日(現在有効な許可証に記載)により保健所に提出する様式、可能な提出方法が異なります。ご注意ください。
使用する様式と提出方法
業種区分許可年月日様式窓口提出食品衛生申請等システム提出
許可関係令和3年5月31日まで【旧様式】不可
令和3年6月1日以降【新様式】不可

必要書類

設置・変更の場合
1 (【旧様式】または【新様式】)食品衛生管理者設置・変更届出書
2 食品衛生管理者の履歴書
3 食品衛生管理者の資格を証明する書類(原本
4 雇用証明書 ※食品衛生管理者が営業者の場合は不要
5 許可年月日が令和3年6月1日以降の場合は、【新様式】営業許可申請事項・営業届出事項変更届

(廃止の場合)
1  (【旧様式】または【新様式】)食品衛生管理者廃止届出書
2 許可年月日が令和3年6月1日以降の場合は、【新様式】営業許可申請事項・営業届出事項変更届


提出方法

受付窓口に書類を提出してください。

【受付時間】
午前8時45分から午後5時15分まで(土・日・祝日・年末年始除く)

【所在地】
〒581-0006
大阪府八尾市清水町1丁目2番5号
八尾市保健所 保健衛生課(受付窓口3)
電話:072-994-6643

手数料

不要

届出書ダウンロード

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