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食品関係の営業を取りやめたとき

[2023年12月25日]

ID:51521

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営業を取りやめたときは、保健所に届け出てください。

必要書類と提出方法

業種区分や許可年月日(現在有効な許可証に記載)により保健所に提出する様式、可能な提出方法が異なります。ご注意ください。
使用する様式と提出方法
業種区分許可年月日様式窓口提出食品衛生申請等システム提出
許可関係令和3年5月31日まで【旧様式】不可
令和3年6月1日以降【新様式】
※あわせて、窓口提出・郵送による許可証の返納
(許可証を紛失した場合は、てん末書の提出)が必要です。
届出関係【新様式】

必要書類

1 「【旧様式】許可営業廃止等届出書」または「【新様式】営業許可施設・営業届出施設廃業届」
2 現在の営業許可証 ※紛失した場合はてん末書

提出方法

窓口提出による届出方法

受付窓口に書類を提出してください。

【受付時間】
午前8時45分から午後5時15分まで(土・日・祝日・年末年始除く)

【所在地】
〒581-0006
大阪府八尾市清水町1丁目2番5号
八尾市保健所 保健衛生課(受付窓口3)
電話:072-994-6643

食品衛生申請等システムからの届出方法

厚生労働省の「食品衛生申請等システム」から、インターネットによる届出が可能です。
あわせて、窓口提出・郵送により許可証を返納(許可証を紛失した場合は、てん末書を提出)してください。
内容に不備がある場合、受理できないことがあります。
システムの利用方法等に関するお問い合わせは、厚生労働省ホームページに記載のヘルプデスクへお願いします。

食品衛生申請等システム(別ウインドウで開く)(システムを利用される場合は、リンク先からご利用できます。)
厚生労働省ホームページ「食品衛生申請等システム」(システムの利用方法等については、リンク先をご覧ください。)


手数料

不要

届出書ダウンロード

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