[2021年4月1日]
ID:51619
法律の改正により、通知カードは令和2年5月25日に廃止されます。
通知カード(見本)
通知カードの廃止以降も、住所や氏名等の通知カードの記載事項に変更がない限りは、マイナンバー確認書類としてご利用いただけます。
記載事項に変更がある場合は、マイナンバー確認書類としてはマイナンバーカードやマイナンバーが記載された住民票の写しをご利用ください。
通知カードの住所、氏名等記載事項の変更手続きについては、令和2年5月25日以降はお取り扱いできません。
変更が必要な場合は、令和2年5月22日までに八尾市役所 本館 1階 市民課 5番窓口又は市内各出張所まで通知カードと本人確認書類を持ってお越しください。
通知カードの再交付申請については、令和2年5月25日以降はお取り扱いできません。
再交付申請が必要な場合は、令和2年5月22日までに八尾市役所 本館 1階 市民課 5番窓口で申請してください。
必要な持ち物は下記のページを参照してください。
https://www.city.yao.osaka.jp/0000031233.html(別ウインドウで開く)
通知カード廃止後に新しくマイナンバーを付番された方には、通知カードに代わる個人番号通知書でマイナンバーが通知されます。
八尾市 人権ふれあい部 市民課
電話: 072-924-3933 ファックス: 072-924-0220