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法人市民税の申告・納付の期限延長の申請等について

[2023年5月26日]

ID:51918

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➀法人市民税の申告・納付の期限延長の申請

 災害その他やむを得ない理由(新型コロナウイルス感染症の影響を含む)により、期限内に法人市民税の申告・納付が困難な場合については、災害等の理由がやんだ日から2か月の範囲で、その期限を個別に延長することができます。下記の方法で申請を行ってください。 

 なお、新型コロナウイルス感染症の影響による申請書の簡易な方法による個別延長申請については、令和5年8月7日をもって受付を終了します。

【令和5年8月8日以降に申請される場合】

・提出書類

八尾市様式「法人市民税の災害等による申告・納付期限延長申請書」を提出してください。なお、申請書には所轄税務署長に提出した法人税に係る「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の写しを添付してください。

※電子申告で提出する場合も八尾市様式「法人市民税の災害等による申告・納付期限延長申請書」の提出が必要です。

・提出期限

 所轄税務署長に法人税に係る「災害による申告・納付等の期限延長申請書」の提出後速やかに、提出してください。

・提出先 八尾市財政部市民税課

【令和5年8月7日までに申請される場合】

 法人市民税の申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載のうえ申告してください。また、電子申告を利用されている場合には、法人名称に続けて「新型コロナウイルスによる申告・納期限延長申請」と入力のうえ申告してください。この場合、申告期限及び納付期限は原則として申告書の提出日となります。


<延長の理由について>

災害時以外にも、例えば、次のような理由により、申告書や決算書類などの申告・納付の手続きに必要な書類等の作成が遅れ、その期限までに申告・納付を行うことが困難な場合には、個別の申請による期限延長が認められることになります。

(1)税務代理等を行う税理士(事務所の職員を含みます。)が感染症に感染したこと

(2)法人の役員、経理責任者などが、現在、外国に滞在しており、入出国に制限等があること

(3)次のような事情により、企業や税理士事務所などにおいて通常の業務体制が維持できない状況が生じたこと

 ⇒経理担当部署の職員が、感染症に感染した、または感染症の患者に濃厚接触した事実があるなど、当該部署を相当の期間、閉鎖しなければならなくなったこと

 ⇒学校の臨時休業の影響や、感染拡大防止のため企業が休暇取得の勧奨を行ったことで、経理担当部署の社員の多くが休暇を取得していること

(4)感染症拡大防止のための多数の株主を招集させないよう定時株主総会の開催時期を遅らせるといった緊急措置を講じたこと


 問合せ先・・・市民税課(TEL 072-924-3832)



法人市民税の災害等による申告・納付期限延長申請書

お問い合わせ

八尾市財政部市民税課

電話: 072-924-3832

ファックス: 072-924-8838

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