[2021年4月15日]
ID:51918
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新型コロナウイルス感染症の影響※により、期限内に法人市民税の申告・納付が困難な場合については、国の法人税、府の法人府民税の取扱いに準じて、法人市民税についても新型コロナウイルス感染症の影響※がやんだ日から2か月の範囲で、その期限を個別に延長することができます。下記の方法で申告・納付を行ってください。
法人市民税の申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載のうえ申告してください。また、電子申告を利用されている場合には、法人名称に続けて「新型コロナウイルスによる申告・納期限延長申請」と入力のうえ申告してください。この場合、申告期限及び納付期限は原則として申告書の提出日となります。
※新型コロナウイルス感染症の影響について
役員や従業員等が新型コロナウイルス感染症に感染したケースだけでなく、次のような方々がいることにより通常の業務体制が維持できないことや、事業活動を縮小せざるを得ないこと、取引先や関係会社においても感染症による影響が生じていることなどにより決算作業が間に合わず、期限までに申告が困難なケースなども該当することになります。
(1)体調不良により外出を控えている方がいること
(2)平日の在宅勤務を要請している自治体にお住いの方がいること
(3)感染拡大防止のため企業の勧奨により在宅勤務等をしている方がいること
(4)感染拡大防止のため外出を控えている方がいること
また、上記のような理由以外であっても、感染症の影響を受けて期限までに申告が困難な場合には、個別に申告期限延長を認めることとします。
新型コロナウイルス感染症の影響により市税等の納付が困難な方へ(別ウインドウで開く)
問合せ先・・・納税課(TEL 072‐924-3824)八尾市財政部市民税課
電話: 072-924-3832
ファックス: 072-924-8838
電話番号のかけ間違いにご注意ください!