[2020年6月5日]
ID:52613
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
保育を行うことを目的とする事業又は施設であって、認可された家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業、保育所又は認定こども園以外のものを総称して認可外保育施設と呼んでいます。
具体的には、公費の助成の有無に関係なく、保育者の自宅で行うもの、保育を必要とする乳幼児の居宅を訪問し行うもの、少人数を預かるものも含まれます。また、幼稚園以外で幼児教育を目的とする施設において、概ね1日4時間以上、週5日、年間39週以上施設で親と離れることを常態としている場合も認可外保育施設に含まれます。
認可外保育施設の開設にあたっては、以下の事項に留意して下さい。
施設種別 | 届出対象施設 | 届出除外施設 |
以下のどの種別にも該当しない保育施設等(ただし市の認可を受けていないもの) | 1日に保育する乳幼児の数が、1人以上の施設等 | ― |
店舗等において顧客の乳幼児を保育する施設 (例)・自動車教習所 ・スポーツ施設 ・歯医者等の一時預かり施設 | 顧客の乳幼児以外の乳幼児を1人でも保育する施設 | 顧客の乳幼児のみを保育する施設 |
親族間の預かり合い 設置者の四親等内の親族が対象 | 親族の乳幼児以外の乳幼児を1人でも預かる場合 | 親族の乳幼児のみを預かる場合 |
親族又はこれに準ずる密接な人的関係を有する者の乳幼児を対象にした預かり (例)親しい友人や隣人等 | 親族又はこれに準ずる密接な人的関係を有する者の乳幼児以外の乳幼児を1人でも預かる場合 | 親族又はこれに準ずる密接な人的関係を有する者の乳幼児のみを預かる場合 |
児童福祉法に定める一時預かり事業を行う施設 | 当該事業の対象となる乳幼児以外の乳幼児を1人でも預かる場合 | 当該事業の対象となる乳幼児のみを預かる場合 |
児童福祉法に定める病児保育事業を行う施設 | ||
児童福祉法に定める子育て援助活動支援事業を行う施設 | ||
臨時に設置される施設 (例)イベント付置施設等 | 6か月を超えて設置される施設 | 6か月を限度に設置される施設 |
幼稚園を設置する者が当該幼稚園と併せて設置される施設 | 幼稚園と同一敷地内等以外に設置される施設 | 幼稚園と同一敷地内等に設置される施設 |
行政が認可外保育施設の把握を効率的に行い、指導監督の徹底を図るとともに、施設の情報を適正に伝え、利用者の適切な施設選択を担保することにより、利用者の施設選択を通じて悪質な施設を排除することを目的としています。
届出により認可等が得られるわけではありません。
また、施設への指導監督 (報告徴収、立入調査など) や運営状況報告書の提出は、届出対象施設であるか否かに関わらず、すべての認可外保育施設が対象となります。
市内で認可外保育施設を設置した場合は、事業開始の日から1か月以内に、八尾市へ届出してください。
事業開始後、届出事項に変更があった場合や、施設を休止又は廃止する場合にも届出が必要となりますので、ご留意下さい。
また、届出施設、届出除外施設にかかわらず、施設の管理下において、死亡事案、重傷事故事案又は食中毒事案等の重大な事故が生じた場合や、施設に24時間かつ週のうち概ね5日程度以上入所する長期滞在児童がいる場合は、下記様式により速やかにご報告ください。
なお、届出除外施設についても、設置・変更・休止/廃止されたことの連絡表の提出をお願いします。
※届出対象施設は、特定子ども・子育て支援施設等の「確認」の対象となりますので、保育・こども園課へ事前の申請(別ウインドウで開く)が必要となります。
※効率的に届出書類の確認をさせていただくために、ご予約制とさせていただいておりますので、届出前にご予約のご連絡をお願いいたします。
認可外保育施設 届出対象施設 届出書類
認可外保育施設 届出除外施設 連絡表
認可外保育施設において、次の事項が発生した場合には、八尾市への報告が必要です。
・責任の所在の如何を問わず、施設の管理下において重大な事故が生じた場合(死亡事案、治療に要する日数が30日以上となる重傷事故案件、食中毒案件)
・当該施設に24時間、かつ、週のうちおおむね5日程度以上入所している児童がいる場合
事故等又は長期に滞在している児童について 報告様式
認可外保育施設は、児童の安全確保等の観点から、児童の処遇等の保育内容、保育従事者数、施設設備等について、「認可外保育施設指導監督基準」に適合しているとともに、消防法、食品衛生法、労働基準法等関係法令を遵守していることが必要です。
また八尾市では、施設を利用している児童の福祉の向上を図ることを目的とするため、保育を目的とする施設の運営 (児童の処遇等の保育内容、保育従事者数施設設備等)に対して、その運営状況が児童の福祉上問題がないかを調査し、問題がある場合は改善を求める等、指導監督を行っております。
このため、認可外保育施設(届出除外施設も含む。)であっても、市長が必要と認める事項の報告提示、職員の立入調査や質問に対して協力いただくこととなっております。また、「認可外保育施設指導監督基準」に沿って、指導監督を行い、児童の安全確保等の観点から問題があれば、改善の指導等を行うこととしており、児童の安全確保等の観点から看過できない施設に対しては、文書による改善勧告、勧告に従わない場合はその旨の公表、さらに事業停止や施設閉鎖を命ずることができることとなっております(児童福祉法第59条第3項から第5項)。
このようなことから、施設の運営に当たっては、児童の安全確保について十分に配慮していただくとともに、具体的に運営に関する改善について指導を受けた場合は、これに従って改善措置をとるようにしてください。
なお、関係法令及び認可外保育施設指導監督基準を全て満たしている施設にあっては、「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」 を交付しています。
【こども家庭庁】「認可外保育施設指導監督の指針」及び「認可外保育施設指導監督基準」
認可外保育施設指導監督基準において、設置者をはじめとする職員は、保育従事者の人間性及び専門性の向上に努めることが求められております。また、居宅訪問型保育事業者や、1日に保育する乳幼児の数が5人以下の施設は、研修の受講状況を届出及び、利用者の見えるところに掲示することが義務となっております。保護者が安心して子どもを預けられるように、積極的に研修を実施するなど、保育従事者の質の向上に努めることが必要です。
幼児教育・保育の無償化の対象となるためには、認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付を受ける必要があります。
設置届出から認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付までの流れは以下(証明書交付までの最短期間)のとおり期間を要することとなりますので、あらかじめご了承ください。
認可外保育施設設置届受理&施設確認
約1カ月後⇒立入検査通知
約1カ月後⇒指摘内容通知
約1カ月後⇒改善報告受理⇒証明書交付
※設置届出後の運営実績や改善状況により異なります。また、居宅訪問型保育事業者についてはお問い合わせください。
認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付について
参考
このたび厚生労働省より、社会保険及び労働保険の未適用事業所の加入を促進するため、社会保険及び労働保険の適用の有無について確認し、加入状況が確認できなかった場合は、厚生労働省へ情報提供を行うよう協力依頼がありました。
つきましては、平成29年7月1日以降に受け付けた新規指定申請より標記確認を実施しますので、下記に添付している「社会保険及び労働保険への加入状況にかかる確認票」に必要事項を記載の上、申請書類と合わせてご提出いただきますよう、お願いいたします。
【確認書類の例】
○社会保険(健康保険及び厚生年金保険)
八尾市健康福祉部福祉指導監査課
電話: 072-924-3012
ファックス: 072-922-3786
電話番号のかけ間違いにご注意ください!