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HACCPステッカーの交付のご案内

[2021年3月25日]

ID:53065

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HACCPの取組をアピールしませんか?

HACCPステッカーの交付を始めました

 八尾市保健所では、市内飲食店等の食品等事業者の皆さまが、安全・安心な食品の提供のために、「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」に積極的に取り組んでいることをお店に掲示し、お客様に明示できるステッカーを作成し、希望する事業者へ交付しています。
 各ステッカーの交付枚数は1施設あたり1枚です。枚数に限りがあり、ご希望に沿えない場合がありますので、予めご了承ください。

HACCPステッカー交付案内(リーフレット)・使用取扱要領

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HACCPステッカー

 HACCPステッカー
 【屋内・屋外貼付用】
 サイズ:142×204mm

 HACCPステッカー
 【窓ガラス等内貼用(うちばりよう)】
 サイズ:95×95mm

 これらのステッカーは、市内の消費者団体※のご意見やご協力を得て作成しました。
 ※ご協力いただいた消費者団体
  ◆NPO法人関西消費者連合会
  ◆八尾市消費問題研究会
  ◆八尾市食生活改善推進協議会

HACCPステッカーの使用条件

 ステッカーは、「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」を実施している等、次の条件をすべて満たしているお店に貼ることができます。
 「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」については、次のページをご覧ください。
 八尾市保健所ホームページ:「HACCPに沿った衛生管理が制度化されます」

  1. 衛生管理計画を作成している。
  2. 衛生管理計画に基づき、一般衛生管理及び重要管理の取組を継続的に実施している。
  3. 実施結果を記録し、保存している。
  4. (飲食店の場合)鶏肉、牛内臓肉、野生鳥獣肉(ジビエ)を、生又は加熱不十分な状態(鶏刺しや鶏タタキなど)で提供していない。

HACCPステッカーの遵守事項

 ステッカーは、次の遵守事項を守って使用していただきます。

  1. 上記の使用条件を満たしている施設で使用すること。
  2. 消費者に誤認を与えるような方法でステッカーを使用しないこと。
  3. 施設に貼る以外の方法(商品に貼るなど)でステッカーを使用しないこと。

※ステッカーの使用条件や遵守事項が守られていない場合は、速やかにステッカーの使用を中止していただきます。

ステッカーの交付・掲示までの流れ

 ステッカーの交付・掲示までの流れは次のとおりです。

1.HACCPに取組む
2.自己チェックした「HACCP取組宣言書」を保健所保健衛生課に提出し、ステッカーの交付を受ける
3.ステッカーをお店に掲示する

ステッカー交付場所(お問い合わせ先)

 HACCPステッカーの交付は次の窓口で行っています。

 八尾市保健所保健衛生課(食品担当)
 八尾市清水町1丁目2-5
 TEL:072-994-6643

お問い合わせ

八尾市健康福祉部保健衛生課(保健所)

電話: 072-994-6643

ファックス: 072-922-4965

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム

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