[2020年12月28日]
ID:53083
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指定医療機関で受けた特定不妊治療(体外受精および顕微授精をいう。)に要した費用の一部を助成対象とします。
厚生労働省のホームページにおいて、令和3年1月以降に治療を終了した方を対象に、所得制限の撤廃や助成額の増額等の制度の拡充について公表されています。令和2年度第三次補正予算案として国会で審議される予定です。拡充対象の申請につきましては、今しばらく、申請をお待ちいただきますようお願いします。(※令和2年12月31日までに終了した治療については、今まで通り受付をいたします)
市での準備が整い次第、ホームページ等で受付開始のご案内をしますので、ご理解いただきますようお願いします。
(参考)厚生労働省HP
日本生殖医学会より出された「不妊治療について、延期できるものは延期する」との方針を受け、今後、治療を受けている夫婦が治療の延期等を余儀なくされることが想定されることから、令和2年4月9日に厚生労働省子ども家庭局母子保健課長から出された『新型コロナウイルスの感染拡大に伴う令和2年度における「不妊に悩む方への特定治療支援事業」の取扱いについて』に基づき、対象者等について次のとおり年齢要件を緩和します。
令和2年3月31日時点で妻の年齢が42歳である夫婦については、令和2年度に新型コロナウイルスの感染防止の観点から治療を延期した場合は、治療開始時の妻の年齢が44歳に到達する前日までの夫婦を対象とします。
令和2年3月31日時点で妻の年齢が39歳である夫婦については、令和2年度に新型コロナウイルスの感染防止の観点から治療を延期した場合は、初回申請治療開始日の妻の年齢が41歳未満であれば、通算助成回数を6回までとします。
「不妊に悩む方への特定治療支援事業」助成を受けるにあたっては、夫婦の前年の所得が730万円未満であるという所得要件が必要となりますが、新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、大幅に所得が減少し、不妊治療の継続が困難となることなどが想定されることから、令和2年6月9日に厚生労働省子ども家庭局母子保健課長から出された『新型コロナウイルス感染症の影響に伴う令和2年度における「不妊に悩む方への特定治療支援事業」の所得要件の取り扱いについて』に基づき、所得要件について以下の取り扱いとします。
(参考)令和2年4月9日付、令和2年6月9日付厚生労働省通知
次のすべてを満たす人が対象となります。
1. 申請日現在、八尾市に住所を有し、治療開始時点で法律上の婚姻をしている夫婦。
2. 指定医療機関で、特定不妊治療(体外受精・顕微授精)以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか又は極めて少ないと医師に判断され、特定不妊治療を受けて終了していること。(※1)
3. 治療開始時点で、妻の年齢が43歳未満であること。
4. 夫及び妻の所得の合計額が730万円未満であること(※2)
5. 八尾市または、他の都道府県、政令指定都市もしくは八尾市以外の中核市が実施する特定不妊治療費の助成(国の制度に基づくもの)を規定回数以上受けていないこと。
6.次にあげる治療法でないこと。
(ア)夫婦以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供による医療行為
(イ)代理母(夫の精子を妻以外の子宮に医学的な方法で注入して、妊娠・出産してもらい、その子どもを当該夫婦の子どもとする。)
(ウ)借り腹(夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの。
(※1) 「採卵行為を行っていない場合(卵胞を育てるための投薬等の段階で治療を中止した等)」は助成の対象とはなりません。
(※2) 夫婦合算した前年(1月から5月に申請の場合は前々年分)の所得。「所得」とは年収から所得控除額を差し引いたものです。
初回治療開始日(初回申請)の年齢 | 補助回数 | |
(1) | 40歳未満 | 通算6回(年間制限なし) |
(2) | 40歳以上43歳未満 | 通算3回(年間制限なし) |
「利用の手引き」をよくお読みいただき、必要書類をそろえて八尾市保健所まで申請してください。
来所していただくことを原則としていますが、郵送で申請される場合は、必要書類をすべて同封のうえ、昼間連絡のつく電話番号(携帯電話番号等)を必ず申請書に記載し八尾市保健所あてに提出してください。
申請方法について
(厚生労働省)リーフレット『不妊治療への助成の対象範囲が変わります。』
八尾市健康まちづくり部保健予防課(保健所)
電話: 072-994-6644
ファックス: 072-922-4965
電話番号のかけ間違いにご注意ください!