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【障がい福祉サービス等】付表・運営規程等様式について(相談支援・障がい児通所支援含む)

[2023年3月27日]

ID:53118

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指定申請等に必要な書類のうち、付表・運営規程については下記のとおりです。

 ※令和3年度より記載内容(虐待防止に関する事項)が改正されています。令和4年度より記載が義務付けられています。届出時は改めてダウンロードのうえ、作成してください。

 ※在宅支援・在宅就労を行う事業所は支援・就労の内容を具体的に記載する必要があります。
 手続き、根拠等詳細はこちら(別ウインドウで開く)をご確認ください。(障がい福祉課のページです)


付表

運営規程

運営規程の「従業者の員数」に関する記載方法について

令和3年度報酬改定において、運営規程について、従業者の「員数」は、業務負担軽減等の観点から、基準において置くべきとされている員数を満たす範囲において、「○人以上」と記載することも差し支えないとされました。
これまで、各事業所が運営規程に定める「従業者の員数」については、現に事業所に配置している人数を「○人(実数)」と記載することとしていましたが、「○人以上」という記載も可となりました。
※以下の運営規程(記載例)は、従業者の員数について「○人」となっていますが、事業所の状況に応じて「○人以上」に変更することも可能です。「○人以上」という記載にした場合、従業者の員数に変更があっても運営規程の人員を満たしている限り、員数の変更に係る変更届の提出が不要となります。

ポイント

  1. 運営規程は、利用者(児)数等に応じて,法令等で規定されている人員基準以上の従業者の員数を規定してください。法令等の基準を満たしていない運営規程は無効です。
  2. 従業員の加配により加算を算定している場合であっても、加配の員数を加えた規定とする必要はありません。
  3. これまで記載していた、常勤・非常勤の別や他の職種との兼務関係(「うち○○人は運転手を兼務」など)の記載は不要とします。ただし、人員基準により常勤配置を求められている職種については、「常勤」や「うち○人以上は常勤」と規定してください。
  4. 複数職種の総数が基準により定められている場合には、当該職数を一括りにし、「○人以上」と規定するか、職種ごとの員数に加えて総数を「○人以上」と規定してください。

令和4年度より記載が義務付けられた項目について

※令和3年度より記載内容(虐待防止に関する事項)が改正され、令和4年度より記載が義務付けられています。届出時は改めてダウンロードのうえ、作成してください。

※在宅支援・在宅就労を行う事業所は支援・就労の内容を具体的に記載する必要があります。
 例:在宅就労(シール貼り)等


運営規程(障害福祉サービス・障害者支援施設)

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