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新型コロナウイルス感染症に係る児童生徒の出席停止等の対応について

[2023年5月2日]

ID:53363

新型コロナウイルス感染症に係る児童生徒の出席停止等の対応について

 お子さんの健康を守り、安心して学校生活を送っていただけるよう、5類感染症移行後の新型コロナウイルス感染症に係る出席停止等の対応について、八尾市立学校においては以下の通り定めております。

1 出席停止の基準について(令和5年5月8日以降)

児童生徒本人が感染した場合


【出席停止の期間】

有症状の場合 発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで

無症状の場合 検体を採取した日から5日を経過するまで

※「症状が軽快」とは、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向にある状態を指します。

※「発症した日」「検体を採取した日」の翌日を、「1日目」として数えます。
※同居家族が感染した場合でも、児童生徒本人の行動制限は行われないことから、自宅待機の必要はありません。したがって、直ちに出席停止の対象とはなりませんが、本人の状況に応じて判断されます。


本文中の出席停止期間を、表にして示したものです。


2 放課後児童室について

放課後児童室について、感染拡大を防止するため、出席停止の期間中は対象児童の登室は不可とします。

(対象期間に土曜日が含まれる場合も同様です。)

お問い合わせ

八尾市教育委員会事務局学務給食課

電話: 072-924-3890

ファックス: 072-924-3952

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム

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