[2022年4月1日]
ID:53363
新型コロナウイルス感染症が拡大する中、八尾市立学校においてはお子さんの健康を守り、安心して学校生活を送っていただけるよう、出席停止等の対応について以下の通り定めております。
*同居家族等の感染が判明した場合、濃厚接触者と判断される前でも、濃厚接触者と同様の対応とする。
【出席停止の期間】
(1) 感染の場合
開始日:感染の判明した日
但し、判明前から欠席していれば、最終登校日の翌日
終了日:治癒又は療養解除したとき
(2) 濃厚接触の場合
開始日:感染判明者との最終接触日の翌日(同居家族等の感染が判明した場合も含む)
終了日:症状が出なければ、上記の日から7日目
(自費検査として薬事承認された、抗原定性検査キットにて4日目及び5日目の検査で陰性が確認できれば、5日目の陰性確認後に登校可能)
⇒期間中に感染が判明すれば、「(1)感染の場合」の期間へ
※「療養解除したとき」とは、「厚生労働省が定める解除基準により、自宅療養等が解除されたとき」を指す。
【出席停止の期間】
開始日:当該児童等及び同居家族等の検査が確定した日
終了日:(1)検査結果が陰性のとき:結果が判明した日
(2)検査結果が陽性のとき:「児童生徒本人について感染が判明、
または濃厚接触者と判断された場合」へ
「発熱等かぜ症状」とは、微熱(普段の体温より高い状態)・発熱(体温が37.5度前後より高い状態)以外に、咳、呼吸困難、全身倦怠感、咽頭痛、鼻汁・鼻閉、匂いや味がしない、頭痛、関節・筋肉痛、下痢、嘔気・嘔吐等、平常と異なる体調
【出席停止の期間】
開始日:症状の出た日
終了日:(1)発熱等かぜ症状が3日以内に治癒すれば、治癒した日の翌々日
ただし、医療機関を受診した場合は医師の判断に従う
a)新型コロナウイルス感染症検査を受診
→感染が判明した場合「児童生徒本人について感染が判明、または濃厚接触者と判断された場合」の対応
→陰性の場合は保健所の指示する期間
b)新型コロナウイルス感染症検査を受けなかった場合
→医療機関を受診し、医師の指示に従うこと
放課後児童室について、感染拡大を防止するため、出席停止の期間中は対象児童の登室は不可とする。
(対象期間に土曜日が含まれる場合も同様とする。)
出席停止期間早見表
八尾市教育委員会事務局学務給食課
電話: 072-924-3890
ファックス: 072-924-3952
電話番号のかけ間違いにご注意ください!