[2020年9月10日]
ID:53928
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市民の日常生活に必要不可欠なバス・タクシーの運行において、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の防止を図るため、車内の衛生的な環境を確保する必要があることから、予算の範囲内において補助金を交付します。
補助金の交付の対象となる者は、以下に該当する者であり、八尾市暴力団排除条例(平成25年八尾市条例第20号)第2条第2号及び第3号に規定する暴力団員又は暴力団密接関係者に該当しない者とします。
(1)道路運送法第3条(昭和26年法律第183号)第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を行う者のうち、市内に路線を定めて運行しているバス事業者
(2)道路運送法第3条第1号ハに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を行う者のうち、市内に主たる事務所及び営業所を置くタクシー事業者(1人1車制個人タクシー事業者を含む。)
(3)「送迎バスの空席を活用した『高齢者おでかけ支援バス』お試し運行」にかかる協定書を本市と締結している事業者
補助金の交付の対象となる経費は、令和2年4月1日から申請日までの間に、該当する車両において以下に掲げる取組みを実施するために要した費用とします。
(1)間仕切りによる飛沫防止
(2)消毒剤・除菌剤の設置
(3)乗務員のマスク着用
(4)ソーシャルディスタンスサインの設置
(5)キャッシュレス化の推進
(6)その他業種別の感染予防対策ガイドラインに沿った取組み
補助金額の上限は下記のとおりとします。
バス事業者:市内を1日あたり運行する運行車両数及びその待機車両数×50,000円
タクシー事業者:営業所で所有する車両数×20,000円
おでかけ支援バス事業者:送迎に使用している車両数×50,000円
補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、
令和3年2月26日(金)17時15分まで(必着)に提出してください。
【必要書類】
(1)一覧表(様式第2号)
(2)補助対象経費が確認できる領収書等の書類
(3)補助対象経費に係る取組みを実施していることが確認できる書類
(4)法人の場合は登記事項証明書(商業・法人登記)(申請日より3カ月以内に発行されたもの)
個人事業主の場合は開業届又は営業許可書(ただし、許可に付された期限が満了している場合は、「一般乗合旅客自動車運送事業(一人一車制個人タクシーに限る)の許可に付した期限の変更通知書」)
補助金交付申請書(様式第1号)及び一覧表(様式第2号)
補助金の交付決定通知を受けた事業者は、補助金交付請求書(様式第3号)を提出してください。
補助金交付請求書(様式第3号)
郵送もしくは持参とします。
●あて先
〒581-0003
大阪府八尾市本町一丁目1番1号
八尾市役所 都市交通課
八尾市公共交通新型コロナウイルス感染拡大防止支援事業補助金交付要綱
八尾市都市整備部都市交通課
電話: 072-924-3856
ファックス: 072-924-0207
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