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新型コロナウィルス感染症に伴う母子父子寡婦福祉資金の貸付及び償還金の支払猶予について

[2020年9月10日]

ID:53951

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新型コロナウィルス感染症に伴う母子父子寡婦福祉資金貸付金

ひとり親家庭や寡婦の方で、今般の新型コロナウィルス感染症の発生により、お子さんが在籍する保育所や学校等の臨時休業、勤務先の休業などにより、保護者 の就業環境が変化し、一時的に就労収入が減少したため、日常生活に支障をきたす場合、母子父子寡婦福祉資金のうち「生活資金」の貸付が可能となる場合があります。貸付相談は要予約となっていますので、必ず事前にご連絡ください。

貸付対象の方

  • 新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、子どもが在籍する保育所や学校等の臨時休業、事業所等の休業などにより、一時的に就労収入が減少したひとり親家庭(ひとり親家庭となって7年未満に限る)
  • 新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、失業したひとり親家庭等

貸付金額

貸付上限額:月額 105,000円

新型コロナウィルス感染症に伴う母子父子寡婦福祉資金貸付金償還金の支払猶予

母子父子寡婦福祉資金貸付金の貸付を受けられた方が、新型コロナウイルス感染症の影響で、支払期日に償還金を支払うことが著しく困難になった場合、その償還を猶予することができます。詳しくはお問い合わせください。


お問い合わせ

八尾市こども若者部こども若者政策課

電話: 072-924-3988

ファックス: 072-924-9548

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム

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