[2020年9月10日]
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ひとり親家庭や寡婦の方で、今般の新型コロナウィルス感染症の発生により、お子さんが在籍する保育所や学校等の臨時休業、勤務先の休業などにより、保護者 の就業環境が変化し、一時的に就労収入が減少したため、日常生活に支障をきたす場合、母子父子寡婦福祉資金のうち「生活資金」の貸付が可能となる場合があります。貸付相談は要予約となっていますので、必ず事前にご連絡ください。
貸付上限額:月額 105,000円
母子父子寡婦福祉資金貸付金の貸付を受けられた方が、新型コロナウイルス感染症の影響で、支払期日に償還金を支払うことが著しく困難になった場合、その償還を猶予することができます。詳しくはお問い合わせください。
八尾市こども若者部こども若者政策課
電話: 072-924-3988
ファックス: 072-924-9548
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