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特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認について(事業者向け)

[2021年4月6日]

ID:54576

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特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認について

 施設型給付費の支給対象となる特定教育・保育施設は、子ども・子育て支援法第27条第1項に基づき市町村が確認する必要があり、設置者は同法第31条第1項において当該確認に係る申請をしなければならないと規定されています。
 また、地域型保育給付費の支給対象となる特定地域型保育事業者においても、同法第29条第1項に基づき市町村が確認する必要があり、設置者は同法第43条第1項において当該確認に係る申請をしなければならないと規定されています。

確認の申請について

 確認を申請する場合は、「特定教育・保育施設(特定地域型保育事業者)確認申請書(様式第1号)」に付表1~10に記載の添付書類を添えて提出してください。

申請の内容に変更があった場合

 申請した内容に変更があった場合は、変更日から10日以内に下記の「確認変更に係る提出書類について」を確認いただき、変更内容に応じた必要書類を提出してください。

確認を辞退する場合

 確認を辞退する場合は、辞退する日の3か月前までに「特定教育・保育施設(特定地域型保育事業者)確認辞退届出書(様式第5号)」を提出してください。

お問い合わせ

八尾市こども若者部保育・こども園課

電話: 072-924-9857

ファックス: 072-924-9548

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム

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