[2021年3月4日]
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「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(以下「法」といいます。)」に基づき、特定工場を設置する事業者は、公害防止統括者、公害防止主任管理者、公害防止管理者及びそれらの代理者(以下「公害防止管理者等」といいます。)を選任し、届出を行うことが義務付けられています。
同法は、公害防止管理者等からなる公害防止組織を整備することにより、公害を防止することを目的としています。
特定工場は、法により公害防止管理者等の選任が義務付けられている工場です。
政令で定める業種を営む工場のうち、一定規模以上の対象施設を設置している工場が特定工場となります。
特定工場を設置する事業者は、公害防止統括者、公害防止主任管理者及び公害防止管理者を選任し、届出する義務があります。
また、公害防止統括者、公害防止主任管理者または公害防止管理者が旅行、疾病その他の事故によってその職務を行うことができない場合にその職務を代理する者として、各職ごとに代理者を選任する必要があり、各職と同様の資格要件があります。
また、複数の特定工場における兼任に係る禁止及び禁止除外規定があります。各職の業務詳細と併せてこちらをご参照ください。(別ウインドウで開く)
なお、それぞれの選任要件や資格種別等の詳細はこちらをご確認ください。(別ウインドウで開く)
資格の取得方法については、一般社団法人産業環境管理協会のホームページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。
各種資料
公害防止管理者等の選任要件や特定施設の詳細、資格種別等の詳細についての資料です。
公害防止統括者及び公害防止管理者の業務詳細と兼任の禁止についての資料です。
八尾市環境部環境保全課
電話: 072-924-9359
ファックス: 072-924-0182
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