校区まちづくり協議会の変更届の提出について
校区まちづくり協議会において、以下の事項のいずれかが変更された場合は、
「八尾市校区まちづくり協議会の設置に関する規則」第6条に基づき変更届の提出が必要となります。
- 代表者の氏名又は住所
- 規約
- その他市長が必要と認める事項
規約には次の事項が定められているため、いずれかが変更となった場合は変更届の提出が必要となります。
(1)名称 (2)活動範囲 (3)目的 (4)主たる事務所の所在地
(5)組織体制に関する事項 (6)会議に関する事項
(7)事業計画の決定手続に関する事項 (8)会計に関する事項
(9)その他運営に関し必要な事項
変更届提出時の必要書類について
- 校区まちづくり協議会変更届(様式第5号)
- 規約(最新版)※規約改正時は、新旧両方の規約および新旧対照表が必要となります。
- 役員・構成団体等一覧表(様式第2号) ※役員・構成団体等が変更となった際は必要となります。
- 総会議事録の写し ※変更内容について承認を受けたことが分かる資料をご提出ください。
様式について
変更届の記入例について
変更事項の告示について
以下の事項については、「八尾市校区まちづくり協議会の設置に関する規則」第9条に基づき、
告示が行われます。
- 認定を行ったとき
- 認定の取り消しを行ったとき
- 解散の届出があったとき
- 名称の変更があったとき
- 活動範囲の変更があったとき
- 規約に定める目的が変更となったとき
- 主たる事務所の所在地が変更となったとき
- 代表者の氏名及び住所が変更となったとき
- 認定年月日が変更となったとき