[2023年4月10日]
ID:55639
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
平成30年に食品衛生法及び食品表示法が改正され、令和3年6月1日から食品等に関わる事業者が食品等の自主回収(リコール)を行う場合、食品衛生法及び食品表示法に基づき、自主回収情報を行政機関(保健所等)に届け出ることが義務付けられました。
自主回収情報の消費者への一元的かつ速やかな提供により、対象食品の喫食を防止し、健康危害の未然防止を図ります。
届出のあった自主回収情報は、食品衛生申請等システム(https://ifas.mhlw.go.jp/faspub/)(別ウインドウで開く)から確認できます。
なお、事業者が食品等の自主回収事案や回収状況を届け出る時は、原則として、食品衛生申請等システムの「食品等自主回収情報管理機能」(https://ifas.mhlw.go.jp/faspte/page/login.jsp)(別ウインドウで開く)を利用して届出を行ってください。提出先が八尾市保健所となる場合は、届出時に電話(保健衛生課:072-994-6643)にてご連絡いただきますようお願いします。
食品衛生申請等システム利用マニュアル
食品等事業者のユーザー登録の方法は、p14~p21をご参照ください。
事業者が自主回収情報を登録する場合や、消費者が公開された自主回収情報を検索する場合の方法は、こちらをご参照ください。
システムに関する動作・操作・仕様については下記へお問い合わせください。
TEL :080-4953-0566(代表)
Mail :TDEN-fas-helpdesk@ml.toshiba.co.jp
受付時間:08:30-18:00(平日)
食品衛生法の届出の対象となる食品等の例は、次のとおりです。
また、「違反するおそれがあるもの」とは、これらの違反食品等の原因と同じ原料を使用している、製造方法、製造ラインが同一であることで汚染が生じている等として、違反食品等と同時に回収する食品等をいいます。
(例)
食品表示法の届出の対象となる食品等の例は、次のとおりです。
(例)
八尾市健康福祉部保健衛生課(保健所)
電話: 072-994-6643
ファックス: 072-922-4965
電話番号のかけ間違いにご注意ください!