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生活保護法及び中国残留邦人等支援法による医療・施術・介護機関の指定等について

[2021年5月26日]

ID:55666

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生活保護法及び中国残留邦人等支援法による医療・施術・介護機関の指定等について

生活保護法及び中国残留邦人等支援法による医療・介護サービスの提供、施術等を行う場合は、
同法に基づく指定を受ける必要があります。
また、指定された内容に変更等が生じた場合には、届出が必要です。
平成30年4月1日以降、八尾市の中核市移行に伴い、これらの指定については、
八尾市長が行います。
※申請・届出は、医療・施術・介護機関が所在する市区町村が窓口となります。
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○申請・届出には、以下の様式をご使用ください。
 (新規・更新にかかる指定通知書は、当月25日までの受付分について、翌月10日頃発送)

○健康保険法に基づく 保険医療機関及び保険薬局等の指定、届出事項の変更
 (保険医療機関・保険薬局・訪問看護ステーション)については、
 近畿厚生局(別ウインドウで開く)へお問合せください。

新規(更新)申請書

新規申請【介護機関】

変更・廃止届書

変更・廃止届書  ※医療・施術・介護機関 共通様式

その他、再開、辞退等の様式については、生活福祉課(TEL:072-924-3904)へお問い合わせください。

お問い合わせ

八尾市健康福祉部生活福祉課

電話: 072-924-3836

ファックス: 072-924-5180

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム

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