[2021年5月26日]
ID:55666
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生活保護法及び中国残留邦人等支援法による医療・介護サービスの提供、施術等を行う場合は、
同法に基づく指定を受ける必要があります。
また、指定された内容に変更等が生じた場合には、届出が必要です。
平成30年4月1日以降、八尾市の中核市移行に伴い、これらの指定については、
八尾市長が行います。
※申請・届出は、医療・施術・介護機関が所在する市区町村が窓口となります。
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○申請・届出には、以下の様式をご使用ください。
(新規・更新にかかる指定通知書は、当月25日までの受付分について、翌月10日頃発送)
○健康保険法に基づく 保険医療機関及び保険薬局等の指定、届出事項の変更
(保険医療機関・保険薬局・訪問看護ステーション)については、
近畿厚生局(別ウインドウで開く)へお問合せください。
新規(更新)申請【医療機関】
生活保護法、医療扶助の概要については、『生活保護法指定医療機関の手引き(大阪府)』でご確認ください。
新規申請【施術機関】
新規申請【介護機関】
※平成26年7月1日以降に介護保険法の指定を受けるサービスについては、みなし指定となりますので、改めて指定申請を行う必要はありません。(名称や所在地の変更等については、届出が必要です。) ※平成26年6月30日までに介護保険法の指定を受けたサービスについて、新たに生活保護法の指定を受ける場合は、従前どおり介護保険法とは別に申請が必要です。(みなし指定とはなりません。)
生活保護法、介護扶助の概要については、『生活保護法指定介護機関の手引き(大阪府)』でご確認ください。
変更・廃止届書 ※医療・施術・介護機関 共通様式
※介護施設並びに居宅介護事業者が届出する場合は、福祉指導監査課より介護事業者に交付される受理書等(変更の内容が分かるもの)の写しを添付してください。 ※管理者が変更した場合は、誓約書も提出してください。
※介護施設並びに居宅介護事業者が届出る場合は、福祉指導監査課より介護事業者に交付される受理書等(廃止したことが分かるもの)の写しを添付してください。
その他、再開、辞退等の様式については、生活福祉課(TEL:072-924-3904)へお問い合わせください。
八尾市健康福祉部生活福祉課
電話: 072-924-3836
ファックス: 072-924-5180
電話番号のかけ間違いにご注意ください!