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食品営業の制度について

[2021年9月17日]

ID:55703

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食品営業の制度が変わりました

平成30年6月13日に食品衛生法等の一部を改正する法律が公布され、食品営業制度、衛生管理の方法などが大きく変更されました。

制度改正の主なポイント(令和3年6月1日~)

食品営業許可制度の見直し
 飲食店や精肉店、製パン工場など、保健所の営業許可が必要な業種について、食中毒のリスク等を踏まえて見直しが行われ、現在の34業種から32業種に再編されました。新たに追加された業種もあります。

□食品営業届出制度の創設
 32の許可業種以外でも、食品営業を行う際には、一部の業種を除き、保健所への届出が義務付けられました。
 →詳細については営業届出制度の創設について(別ウインドウで開く)をご参照ください。

□「HACCPに沿った衛生管理」の義務化

 営業許可・届出の対象事業者は、「HACCPに沿った衛生管理」の実施が義務付けられました。
 →詳細についてはHACCPに沿った衛生管理が制度化されました(別ウインドウで開く)をご参照ください。

(1)要許可業種

現行の34業種から再編(新設・統合・廃止等)されて、32業種になりました。
➡再編後の32業種の詳細は下記をご参照ください。

◆営業を行う際は、保健所にあらかじめ許可申請を行い、許可を取得する必要があります。(手数料必要)

◆許可を取得するためには、施設基準を満たす必要があります。

◆許可期間の満了後に引き続き営業する場合は、更新の手続きが必要です。

(2)要届出業種

要許可業種、届出対象外業種に該当しないすべての営業者は、届出対象となりました。

◆営業を始める前に、保健所に届出を行う必要があります。

◆許可とは異なり、施設基準はありません。(手数料不要)

◆更新の手続きは不要です。(変更・廃業届出は必要)

◆許可施設において、届出営業を併せて営む場合についても、届出が必要です。

◆許可業種と同様に、食品衛生責任者の設置やHACCPに沿った衛生管理が必要です。

【対象となる業種(例)】

□許可32業種以外の製造・加工業、調理業、販売業、直営の集団給食施設

□卵選別包装業、冷凍及び冷蔵貯蔵業(倉庫)、器具・容器包装(合成樹脂に限る)の製造業 等

〈許可業種から届出業種に変更された業種〉

乳類販売業、氷雪販売業、冷凍冷蔵業(保管のみ)、食肉販売業(包装品の仕入れ・販売のみ)、魚介類販売業(包装品の仕入れ・販売のみ)、コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置)

(3)届出対象外業種

「公衆衛生に与える影響が少ない営業」と規定されている以下の業種は届出対象外です。

1.食品又は添加物の輸入をする営業

2.食品又は添加物の貯蔵又は運搬のみをする営業

3.容器包装食品のうち、常温で長期保存可能な食品の販売をする営業

4.器具又は容器包装(合成樹脂製以外のもの)の製造をする営業

5.器具又は容器包装の輸入又は販売をする営業

この他、農産物の生産者による採取業の範疇で行われる行為(例:自ら生産した青果物の販売や洗浄・根切り等の出荷前の調製行為)も届出不要です。

〇経過措置について

令和3年6月1日の時点で既に営業を行っていた場合。改正前に許可業種で改正後も許可業種の場合、許可期限満了までは新制度の許可は不要です。なお、旧制度の許可で認められていた食品の製造しかできません。許可期限満了時に新制度の許可手続きが必要です。改正前に許可業種で改正後は届出業種の場合(乳類販売業等)、届出したものとして取り扱われます。改めて届出の手続きは不要です。改正後に新たに許可業種となった業種の場合(漬物製造業等)、令和6年5月末まで経過措置があります。経過措置中に許可手続きが必要です。お早めに保健所にご相談ください。改正後に新たに届出業種となった業種の場合、令和3年11月末まで経過措置があります。経過措置期間中に届出手続きが必要です。令和3年6月1日以降に営業を始める場合、経過措置はありませんので、営業を始める前に業種に応じた手続きをしてください。

その他、新たに義務付けられたもの

要許可業種・要届出業種に該当する場合、以下の項目が義務付けられました。1.食品衛生責任者の設置。営業者は、施設の衛生管理にあたって中心的な役割を担う者として、食品衛生責任者を設置する必要があります。<食品衛生責任者の資格要件(次のいずれかの資格を有する者)>◆調理師、製菓衛生師、栄養士等。◆食品衛生責任者養成講習会を受講した者。※食品衛生責任者の資格者がいない場合は、食品衛生責任者養成講習会を受講してください。申込等の詳細は、「(公社)大阪食品衛生協会」のホームページをご覧ください。2.HACCPに沿った衛生管理の実施。HACCPに沿った衛生管理には、次の2種類があり、多くの事業者が(2)の対象です。【(1)HACCPに基づく衛生管理】【(2)HACCPの考え方を取り入れた衛生管理】<(2)HACCPの考え方を取り入れた衛生管理の内容> 業界団体が作成した手引書(※)に基づき、衛生管理計画を作成したうえで、毎日の衛生管理の実施や記録の作成・保存を行うことが必要です。(※手引書は、厚生労働省HPを参照)

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お問い合わせ

八尾市健康福祉部保健衛生課(保健所)

電話: 072-994-6643

ファックス: 072-922-4965

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