[2021年3月24日]
ID:56066
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指定医療機関で受けた特定不妊治療(体外受精および顕微授精をいう。)に要した費用の一部を助成対象とします。
令和4年4月から不妊治療の健康保険適用化が実施されます。それに伴う令和3年度の申請期限の延長と令和4年度の経過措置についてお知らせします。
【申請期限の延長について】
令和3年4月1日から令和4年3月31日までに終了した治療分の申請期限を、令和4年6月30日まで延長します。
【令和4年度経過措置について】
保険適用への移行期に治療計画に支障が生じないよう、令和3年度以前に治療を開始し、令和4年4月1日以降に終了する保険適用外で実施した治療については、1回の治療に限り、令和4年度においても助成対象とします。ただし、令和3年度以前に行った治療で既に上限回数に達しているものは対象外とし、年齢制限、助成回数算定の考え方、助成金額等は令和3年度の制度と同様です。
※申請期限は令和4年12月28日です。
大阪府ホームページ:令和4年度における経過措置予定について(別ウインドウで開く)
経過措置についての国の方針
次のすべてを満たす人が対象となります。
1.治療開始時の妻の年齢が43歳未満であること。
回数リセット後の初回治療開始日の年齢(※1) | 助成回数(※2)(※3) | |
(1) |
40歳未満 | 6回(年間制限なし) |
(2) |
40歳以上43歳未満 | 3回(年間制限なし) |
(※1)治療開始日:採取準備のための投薬開始日、もしくは以前に行った体外受精または顕微授精により作られた受精胚による凍結胚移植を行うための投薬開始日となります。なお、自然周期で採卵を行う場合には、投薬前の卵胞の発育モニターやホルモン検査等を実施した日が治療開始日となります。
(※2)出生に至らなかった場合は、昨年度までに助成を受けた回数も助成回数に含みます。
(※3)男性不妊治療については、特定不妊治療のうち主治医の治療方針に基づき、男性不妊治療の指定医療機関で、治療を行った場合を対象とします。その助成回数は上記(1)もしくは(2)の回数に含まれます。
治療終了日(または中断した日) | 申請期限 |
---|---|
令和3年4月1日~令和4年3月31日 | 令和4年6月30日 |
令和3年度以前に治療を開始し、令和4年4月1日以降に終了する治療(1回限り) | 令和4年12月28日 |
「利用の手引き」をよくお読みいただき、必要書類をそろえて八尾市保健所まで申請してください。
来所していただくことを原則としていますが、郵送で申請される場合は、必要書類をすべて同封のうえ、昼間連絡のつく電話番号(携帯電話番号等)を必ず申請書に記載し八尾市保健所あてに提出してください。
利用の手引き等
申請書等
八尾市健康福祉部保健予防課(保健所)
電話: 072-994-6644
ファックス: 072-922-4965
電話番号のかけ間違いにご注意ください!