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公園等の使用許可

[2022年3月29日]

ID:56207

公園の使用許可

公園の全部または一部を独占して利用する場合は、許可が必要です。
 
◎ 使用許可が必要な場合  【八尾市都市公園条例第4条第1項(行為の制限)】
八尾市で設置している公園で、使用許可が必要な内容は次のとおりです。
(1) 行商、募金、その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しをすること。
(4) (1)から(3)のほか、公園の全部又は一部を独占して利用すること。

《使用許可の事例》

  • 町会など地元で公園を利用して地域行事を行う場合(盆踊りや地域のお祭りなど)
  • その他、公共的な目的で実施されるイベント

*公園の使用には、使用料が必要です。
減免事由に該当する場合、使用料は減免になります。
~減免事由~
・自治会等が行う地域行事
・市が主催、または共催するもの等

~申込みについて~

使用の状況(空き確認)や申し込み方法については、土木管財課までお問合せください。
ただし、電話での申し込みはできません。

公園使用許可申請の流れについて

Adobe Acrobat Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Acrobat Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Acrobat Reader をダウンロード(無償)してください。
公園使用料
種別
 単位期間
使用料(税抜)
行商、募金その他これらに類する行為1平方メートル1日50円
写真の撮影会その他これらに類する行為1箇所1日1,000円
競技会、展示会その他これらに類する行為1件1日1,500円

※上記の表以外のその他の使用に関しては、市長がそのつど定める。
※使用料の額は、この表の使用料の額に、消費税法の規定に基づく消費税の額
及び地方税法の規定に基づく地方消費税の額を加算して得た額(その額に10円未満の
端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てる。)とする。

~申請用紙の変更~
「八尾市暴力団排除条例」(平成25年10月1日施行)により、申請の様式が変更になっています。

申請用紙

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お問い合わせ

八尾市都市整備部土木管財課

電話: 072-924-8552

ファックス: 072-923-2930

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム

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