[2024年6月20日]
ID:56207
公園内に、公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて占用しようとするときは、許可が必要です。公衆のその利用に著しい支障を及ぼさず、かつ、必要やむを得ないものに限って、本市にて審査のもと許可の可否を判断いたします。
◎ 占用物件としては、
・電柱、電線、水道管、下水道管、ガス管
・自治会広報板や防犯灯、防災倉庫
・隣接地改修のための工事用足場 などが該当します。
また、公園の全部または一部を独占して利用する場合も、許可が必要です。
◎ 使用許可が必要な場合 【八尾市都市公園条例第4条第1項(行為の制限)】
・行商、募金、その他これらに類する行為をすること。
・業として写真又は映画を撮影すること。
・競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しをすること など
《使用許可の事例》
・町会など地元で公園を利用して地域行事を行う場合(盆踊りや地域のお祭りなど)
・その他、公共的な目的で実施されるイベント
これらの許可を希望される場合は、土木管財課へ各種許可申請書を提出してください。
なお、公園の使用許可については、電子申請による受付も行っております。
申請の内容によっては、許可申請書のほか、審査のため必要となる書類の提出を求めることがあります。
また、公園の使用・占用にあたっては、別途使用料が必要です。
公園申請の流れについて
内容 | 公園内に占用物件 (工事用足場、管路、電柱、防災倉庫等)を設置・建替する場合は、占用許可の申請が必要。 |
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提出 書類 | ・占用許可申請書 ・公園内の占用位置がわかる平面図等 ・占用物件の構造図など その他使用内容によって追加で必要な書類を求める場合がございます。 占用料の減免を求められる際は、「減免申請書」も併せてご提出ください。 |
備考 | ・占用料が必要です。 ・内容によって占用できない場合もありますので、申請前に土木管財課までご相談ください。 |
申請 方法 | 窓口にて受け付けております。 |
内容 | 公園内で催し物等(飲食販売、スポーツ大会など)を開催する場合は、使用許可の申請が必要。 |
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提出 書類 | ・公園内行為許可申請書 ・使用範囲のわかる位置図 ・使用計画など、使用概要がわかる資料 その他使用内容によって追加で必要な書類を求める場合がございます。 占用料の減免を求められる際は、「減免申請書」も併せてご提出ください。 |
備考 | ・使用料が必要です。 ・内容によって使用できない場合や、使用を希望する日に他の人がすでに申請している場合がありますので、申請前に土木管財課までご相談ください。 |
申請 方法 | 窓口及び電子申請にて受け付けております。 |
種別 | 単位 | 期間 | 使用料(税抜) |
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行商、募金その他これらに類する行為 | 1平方メートル | 1日 | 50円 |
写真の撮影会その他これらに類する行為 | 1箇所 | 1日 | 1,000円 |
競技会、展示会その他これらに類する行為 | 1件 | 1日 | 1,500円 |
※上記の表以外のその他の使用に関しては、市長がそのつど定める。
※使用料の額は、この表の使用料の額に、消費税法の規定に基づく消費税の額及び地方税法の
規定に基づく地方消費税の額を加算して得た額(その額に10円未満の端数が生じたときは、
その端数金額を切り捨てる。)とする。
公園占用料についてはこちらをご覧ください。(別ウインドウで開く)
申請用紙
八尾市都市整備部土木管財課
電話: 072-924-8552
ファックス: 072-923-2930
電話番号のかけ間違いにご注意ください!