[2022年3月29日]
ID:56207
公園の全部または一部を独占して利用する場合は、許可が必要です。
◎ 使用許可が必要な場合 【八尾市都市公園条例第4条第1項(行為の制限)】
八尾市で設置している公園で、使用許可が必要な内容は次のとおりです。
(1) 行商、募金、その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しをすること。
(4) (1)から(3)のほか、公園の全部又は一部を独占して利用すること。
《使用許可の事例》
公園使用許可申請の流れについて
種別 | 単位 | 期間 | 使用料(税抜) |
---|---|---|---|
行商、募金その他これらに類する行為 | 1平方メートル | 1日 | 50円 |
写真の撮影会その他これらに類する行為 | 1箇所 | 1日 | 1,000円 |
競技会、展示会その他これらに類する行為 | 1件 | 1日 | 1,500円 |
※上記の表以外のその他の使用に関しては、市長がそのつど定める。
※使用料の額は、この表の使用料の額に、消費税法の規定に基づく消費税の額
及び地方税法の規定に基づく地方消費税の額を加算して得た額(その額に10円未満の
端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てる。)とする。
申請用紙
八尾市都市整備部土木管財課
電話: 072-924-8552
ファックス: 072-923-2930
電話番号のかけ間違いにご注意ください!