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障がい児通所支援における支給量の決定について

[2021年6月16日]

ID:56271

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障がい児通所支援給付の支給日数の適正化を図ります

 本市では、障がい児通所支援における基本支給量(上限利用日数)について、これまで最大31日として支給決定を行っておりましたが、厚生労働省より、各月の日数から8日を控除した日数を上限(原則23日)とするよう通知を受けております。また、大阪府の市町村指導においても、上記趣旨に基づく支給決定を行っているか確認を求めれられたところです。
 このため、本市における取扱いについて、令和3年4月1日以降の支給決定(更新を含む)より、下記のとおり改めることといたします。

 1.対象となる障がい児通所給付費の種類 

  • 放課後等デイサービス
  • 児童発達支援(現在基本支給量は15日としておりますが、その日数を23日に変更するものではありません)
 
 2.基本支給量
  •  支給日数の上限を原則23日とします。(各月の日数から8日を控除した日数)

平成28年3月7日付け厚生労働省通知「障害児通所支援の質の向上及び障害児通所給付費等の通所給付決定に係る留意事項について」

原則の日数を超える支給決定が必要な場合

 障がい児の状況等に鑑み、原則の日数を超える利用を希望するときは、下記のとおり取り扱うこととします。

  1. 障がい児相談支援の支給決定を受けること。
  2. 障がい児相談支援事業所より「原則の日数」を超える支給決定が必要な理由書の提出を求めます。


【留意事項】
  • 理由書の提出を受け、必ずしも「原則の日数」を超える利用を認めるものではありません。児童の心身の状態が不安定である、家庭環境や家庭状況などから適切な養育を受けられないなどの状況を踏まえ、総合的な見地からその必要性を判断します。
  • 保護者の仕事の都合や、契約日数の振り分け等で余裕を持たせることは理由になりません。
  • 既に、支給決定済の受給者証をお持ちの方は、支給期間終了日(次回更新時)まで、記載の日数を利用できます。

お問い合わせ

八尾市健康福祉部障がい福祉課

電話: 072-924-3838

ファックス: 072-922-4900

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム

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