[2021年6月16日]
ID:56271
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本市では、障がい児通所支援における基本支給量(上限利用日数)について、これまで最大31日として支給決定を行っておりましたが、厚生労働省より、各月の日数から8日を控除した日数を上限(原則23日)とするよう通知を受けております。また、大阪府の市町村指導においても、上記趣旨に基づく支給決定を行っているか確認を求めれられたところです。
このため、本市における取扱いについて、令和3年4月1日以降の支給決定(更新を含む)より、下記のとおり改めることといたします。
1.対象となる障がい児通所給付費の種類
平成28年3月7日付け厚生労働省通知「障害児通所支援の質の向上及び障害児通所給付費等の通所給付決定に係る留意事項について」
市内障がい児相談支援事業所及び通所支援事業所の事業者におかれましては、本留意事項通知の内容等を踏まえ、より一層の支援の向上及び支援内容の適正化に努めていただきますようお願いします。
障がい児の状況等に鑑み、原則の日数を超える利用を希望するときは、下記のとおり取り扱うこととします。
「原則の日数」を超える支給決定が必要な理由書
障がい児相談支援事業所(令和3年6月1日現在)
八尾市健康福祉部障がい福祉課
電話: 072-924-3838
ファックス: 072-922-4900
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