[2021年10月5日]
ID:56367
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通所介護事業所(※利用定員19人以上)及び通所リハビリテーション事業所(病院・診療所・介護老人保健施設・介護医療院)は、毎年3月に前年の4月から2月までの実績により、翌年度4月以降の事業所規模の算定区分を確認し、規模が変更となる場合は変更届が必要です。規模が変更にならない場合、届出は必要ありませんが、事業所で算定区分の確認を行うようにしてください。
なお、前年度から定員を25%以上変更する事業所の場合も、事業所規模の確認が必要になります。
(1) 変更届出書
(2) 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
(1)及び(2)については、下記のページからダウンロードしてください。
【居宅】介護給付費算定に係る体制等に関する届出について(変更)(別ウインドウで開く)
(3) 算定区分確認表(通所介護用または通所リハビリ用)
下の算定区分確認表を参考に事業所規模を確認し、現在届出ている事業所規模と変わる場合は、毎年3月15日までに郵送にて変更届を提出してください。なお、変更のない場合は届出は不要です。
算定区分確認表
※感染症又は災害の発生を理由とする通所介護等の介護報酬上の評価については、こちら(別ウインドウで開く)をご確認ください。
八尾市健康福祉部福祉指導監査課
電話: 072-924-3012
ファックス: 072-922-3786
電話番号のかけ間違いにご注意ください!